相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

子供・孫の住宅取得支援、住宅の対価の範囲!相続税の節税対策。

 

◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!

 

今回は、以前の記事「節税対策その5」のチェック項目です。

子供・孫の住宅取得を支援・その5

 

★住宅の対価の範囲

 

注文住宅

 

ご主人が、子供さんやお孫さんの住宅取得を応援すると、相続税が節税になります。

住宅取得の応援とは、資金の援助です。

子供さんやお孫さんは、この資金を住宅取得の支払いに充てることが必要です。

 

そこで、住宅取得の範囲が問題になります。

新築の場合は新築工事の請負代金、取得の場合は売買代金といった、住宅本体の代金は当たり前ですが、付随する費用はどこまで認められるのか?

出典:国税庁ホームページ・質疑応答事例。

(URL;http://www.nta.go.jp/

 

〇認められるもの

1 建設請負業者以外の建築士に支払った住宅の設計料

2 住宅と一体で取得した電気設備等の付属設備の対価

 

×認められないもの

1 売買契約書に貼付した印紙代

2 不動産仲介手数料

3 不動産取得税等及び登録免許税

 

設計図面!

 

参考になると嬉しいです。

 

なお、関連する記事。

子供・孫の住宅取得を支援・その5

住宅取得を支援、ローン控除との関係?

住宅取得支援、期限まで取得?住めない?

住宅取得支援の節税 Q&A①

住宅取得支援の節税 Q&A②

住宅取得支援の節税 土地先行取得

 

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必見、節税しないと損します。

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