◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!
今回は、以前の記事「節税対策その5」のチェック項目です。
★住宅の対価の範囲
注文住宅
ご主人が、子供さんやお孫さんの住宅取得を応援すると、相続税が節税になります。
住宅取得の応援とは、資金の援助です。
子供さんやお孫さんは、この資金を住宅取得の支払いに充てることが必要です。
そこで、住宅取得の範囲が問題になります。
新築の場合は新築工事の請負代金、取得の場合は売買代金といった、住宅本体の代金は当たり前ですが、付随する費用はどこまで認められるのか?
出典:国税庁ホームページ・質疑応答事例。
(URL;http://www.nta.go.jp/)
〇認められるもの
1 建設請負業者以外の建築士に支払った住宅の設計料
2 住宅と一体で取得した電気設備等の付属設備の対価
×認められないもの
1 売買契約書に貼付した印紙代
2 不動産仲介手数料
3 不動産取得税等及び登録免許税
設計図面!
参考になると嬉しいです。
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