◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!
こんにちは。
今日も住宅取得支援です。
分譲地を購入?
★住宅取得支援、土地の先行取得
住宅取得支援は、土地の先行取得でも大丈夫です!
※措置法70条の2。
出典:国税庁ホームページ・質疑応答事例。
(URL;http://www.nta.go.jp)
何となく、家屋の取得支援が対象というイメージがあります。
※事実、制度ができた当初は、土地の先行取得はダメでした。
当たり前ですが、土地がないと家は建てられません。
土地を借りるという方法もあります。
しかし、貸してくれる地主さんが見つからない場合。
また、借りるより買いたいと考える方も多いのではないでしょうか。
さらに、買いたい土地が見つかり値段も手ごろにもかかわらず、購入資金のめどが立たないことも。
例えば、土地家屋の資金は銀行ローンを想定。
しかし、
・ローンは満額出ない
・ローンは土地の取得後になる
(家屋の支払にしか使えない)
というケース。
そこで、土地の先行取得を支援できないか?
実は、住宅取得支援の非課税は、土地の先行取得も対象になります。
(注)
贈与税の申告期限までに家屋を取得すること。
※申告期限は、贈与の翌年3月15日です。
もっとも、新築(請負)のケースは緩和されています。
翌年3月15日までに家屋の工事が「棟上げ」まで進んでいれば、その年の年末(贈与の年の翌年年末)までに完成・取得して居住すればOKです。
ポイントは、土地と家屋の全体的な計画策定です。
憧れのマイホーム!
これで安心ですね。
参考になると嬉しいです。
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