相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

住宅取得支援の節税、土地先行取得

 

◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!

 

こんにちは。

今日も住宅取得支援です。

  

分譲地を購入?

 

★住宅取得支援、土地の先行取得

住宅取得支援は、土地の先行取得でも大丈夫です!

※措置法70条の2。

出典:国税庁ホームページ・質疑応答事例。

(URL;http://www.nta.go.jp

 

何となく、家屋の取得支援が対象というイメージがあります。

※事実、制度ができた当初は、土地の先行取得はダメでした。

 

当たり前ですが、土地がないと家は建てられません。

土地を借りるという方法もあります。

しかし、貸してくれる地主さんが見つからない場合。

また、借りるより買いたいと考える方も多いのではないでしょうか。

 

さらに、買いたい土地が見つかり値段も手ごろにもかかわらず、購入資金のめどが立たないことも。 

例えば、土地家屋の資金は銀行ローンを想定。

しかし、

・ローンは満額出ない

・ローンは土地の取得後になる

 (家屋の支払にしか使えない)

というケース。

 

そこで、土地の先行取得を支援できないか? 

実は、住宅取得支援の非課税は、土地の先行取得も対象になります。

(注)

贈与税の申告期限までに家屋を取得すること。

※申告期限は、贈与の翌年3月15日です。

もっとも、新築(請負)のケースは緩和されています。

翌年3月15日までに家屋の工事が「棟上げ」まで進んでいれば、その年の年末(贈与の年の翌年年末)までに完成・取得して居住すればOKです。

 

ポイントは、土地と家屋の全体的な計画策定です。

 

憧れのマイホーム!

 

これで安心ですね。

参考になると嬉しいです。

 

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