相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

住宅取得支援の節税 Q&A②

 

◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!

 

おはようございます。

今日も昨日の続き。

 

 

◎このブログの項目

 

★住宅取得支援Q&A②

子供さんやお孫さんの住宅取得を支援すると、ご主人の相続税を節税できます。

これは、「節税対策その5」などの記事で書いたことです。

※措置法70条の2。

子供・孫の住宅取得支援・その5

 

昨日に引続き、その記事にない・触れていないことを、Q&Aでチェックします。

 

Q4住宅ローンの返済を支援?

ご主人が、長男の住宅ローンの返済を支援した場合。

 

A4贈与税は非課税になりません。
贈与税がかかります。

 

【チェック】

非課税のケースは、住宅を新たに取得する場合です。

取得には、新築住宅の購入、住宅の新築(請負契約)、中古住宅の購入と、住宅の増改築も含まれます。

※措置法70条の2第1項1~3号。

 

(注)①

中古住宅は建築後20年以内。

(耐火建築物は25年以内)

または、耐震基準に適合した住宅が対象です。

 

(注)②

増改築は、工事費用100万円以上で、検査済証などで証明されたものです。

居住前の増改築は非課税になりません。

非課税になるのは、子供さんやお孫さんが所有していて、かつ、住んでいる住宅を増改築するケースです。

 

 

Q5将来ご主人が亡くなった時?

贈与した人が、亡くなった場合の計算はどうなる?

 

A5贈与税の非課税に該当した場合は、相続財産に加算されません。

つまり、相続税が節税になります。

※この点については、以前にも触れています。

 

Q6住宅が住まい専用以外

例えば、店舗併用住宅の場合はどうなりますか?

床面積で按分しますか?

 

A6按分しません。

床面積の1/2以上がもらった人(子供さんやお孫さん)の居住用であれば、全部が非課税の対象です。

※措置法施行令40条の4の2。

 

【チェック】

非課税となる住宅とは、①~➂に該当するものです。

①床面積が50㎡以上240㎡以下

②床面積の1/2以上がもらった人の居住用

➂日本国内にあるもの

※中古住宅は築20年以内など(Q4を参照願います)

 

以上です。 

参考になると嬉しいです。


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