◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!
おはようございます。
今日も昨日の続き。
◎このブログの項目
★住宅取得支援Q&A②
子供さんやお孫さんの住宅取得を支援すると、ご主人の相続税を節税できます。
これは、「節税対策その5」などの記事で書いたことです。
※措置法70条の2。
昨日に引続き、その記事にない・触れていないことを、Q&Aでチェックします。
Q4住宅ローンの返済を支援?
ご主人が、長男の住宅ローンの返済を支援した場合。
【チェック】
非課税のケースは、住宅を新たに取得する場合です。
取得には、新築住宅の購入、住宅の新築(請負契約)、中古住宅の購入と、住宅の増改築も含まれます。
※措置法70条の2第1項1~3号。
(注)①
中古住宅は建築後20年以内。
(耐火建築物は25年以内)
または、耐震基準に適合した住宅が対象です。
(注)②
増改築は、工事費用100万円以上で、検査済証などで証明されたものです。
居住前の増改築は非課税になりません。
非課税になるのは、子供さんやお孫さんが所有していて、かつ、住んでいる住宅を増改築するケースです。
Q5将来ご主人が亡くなった時?
贈与した人が、亡くなった場合の計算はどうなる?
A5贈与税の非課税に該当した場合は、相続財産に加算されません。
つまり、相続税が節税になります。
※この点については、以前にも触れています。
Q6住宅が住まい専用以外
例えば、店舗併用住宅の場合はどうなりますか?
床面積で按分しますか?
A6按分しません。
床面積の1/2以上がもらった人(子供さんやお孫さん)の居住用であれば、全部が非課税の対象です。
※措置法施行令40条の4の2。
【チェック】
非課税となる住宅とは、①~➂に該当するものです。
①床面積が50㎡以上240㎡以下
②床面積の1/2以上がもらった人の居住用
➂日本国内にあるもの
※中古住宅は築20年以内など(Q4を参照願います)
以上です。
参考になると嬉しいです。
関連する記事も合わせてご覧ください。
子供・孫の住宅取得を支援・その5
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