ご主人も上手に節税しましょう。
今回も、相続税が専門のプロの税理士である私が、分かりやすい説明に努めます。
どうぞ、お付き合いください。
※これまでのブログの内容と重複しますが、ご了承ください。
前回までに、相続税の計算式、税率、大まかな相続税額、相続財産と非課税財産、相続時精算課税、評価をご覧頂きました。
今回は、債務と葬式費用について。
【このブログの内容】
債務と葬式費用
◎このブログの項目
債務と葬式費用
相続税の計算で、財産の金額から差引くもの、それが「債務」と「葬式費用」です。
債務とは?
ご主人の債務、それは銀行などからの借入金はもちろんですが、それだけではありません。
未払金も含まれます。
例えば、
固定資産税の残り。
病院代の未払金。
このように、相続人が支払うことになるものも、債務として差引けます。
葬式費用とは?
これは、ご主人の債務や未払金ではありません。
しかし、相続人が支払うことになるため、それだけ相続財産が少なくなるともいえます。
葬式費用に含めることができるものは、お通夜、告別式までの費用です。
お寺さんへのお布施、納骨費用も含まれます。
逆に、初七日、四十九日の費用は差引けません。
また、香典返しの費用も含めることができません。
※香典は、財産に加算しません。
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