相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

相続税の節税の前提、債務と葬式費用について

 

ご主人も上手に節税しましょう。

 

今回も、相続税が専門のプロの税理士である私が、分かりやすい説明に努めます。

どうぞ、お付き合いください。

 

※これまでのブログの内容と重複しますが、ご了承ください。

 

前回までに、相続税の計算式、税率、大まかな相続税額、相続財産と非課税財産、相続時精算課税、評価をご覧頂きました。

 

今回は、債務と葬式費用について。

 

【このブログの内容】

 債務と葬式費用

 

◎このブログの項目 

 

債務と葬式費用

課税対象から差引きます

相続税の計算で、財産の金額から差引くもの、それが「債務」と「葬式費用」です。

 

債務とは?

 

ご主人の債務、それは銀行などからの借入金はもちろんですが、それだけではありません。

 

未払金も含まれます。

 

例えば、

固定資産税の残り。

病院代の未払金。

 

このように、相続人が支払うことになるものも、債務として差引けます。

 

葬式費用とは?

 

これは、ご主人の債務や未払金ではありません。

しかし、相続人が支払うことになるため、それだけ相続財産が少なくなるともいえます。

 

葬式費用に含めることができるものは、お通夜、告別式までの費用です。

お寺さんへのお布施、納骨費用も含まれます。

 

逆に、初七日、四十九日の費用は差引けません。

また、香典返しの費用も含めることができません。

※香典は、財産に加算しません。

 

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