◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!
こんにちは。
債務控除のケースをもう1つ。
今回のテーマは、
★従業員に対する退職金
二度と上がらないシャッター?
ご主人が、個人でご商売をされていた場合です。
今回の事例も、あって欲しくないケースですが、少しだけお付き合いください。
【事例】
Bさんは、自営でお店を経営していました。
ある時、出火して店舗を焼失するとともに、不幸にしてBさんが焼死しました。
相続人の子供さんは、事業基盤がなくなったことから、その事業を継承することを断念しました。
このため、Bさんが雇用していた従業員を解雇し、退職金を支払いました。
Q
この場合の退職金は、Bさんの相続税の計算において、債務控除できるでしょうか?
A
事例の「従業員の退職金」は、債務控除できできます。
従業員に支払われる退職金は、Bさんが生前に営んでいた事業の労務の対価であり、Bさんの債務として確実なものであると認められます。
※相続税法13条、14条。
出典:国税庁ホームページ・質疑応答事例。
(URL;http://www.nta.go.jp)
従業員も不幸?
こんな悲しいことはない方が良いに決まってます。
それでも、少しは税金がカバーしてくれる、といったところでしょうか。
10個の節税対策・関連記事
お問い合わせ、お気軽に!
お困りのことはございませんか?
お問い合わせフォーム」から、お気軽にどうぞ!
★コメント募集中です。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
コメントをお待ちしております。
ではまた。
運 営 者 情 報