相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

従業員を解雇する際の退職金は、債務控除できる?

 

◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!

  

こんにちは。

債務控除のケースをもう1つ。

今回のテーマは、

 

★従業員に対する退職金

 

f:id:ryu159g:20180823174002j:plain

二度と上がらないシャッター?

  

ご主人が、個人でご商売をされていた場合です。

 

今回の事例も、あって欲しくないケースですが、少しだけお付き合いください。

 

【事例】

Bさんは、自営でお店を経営していました。

ある時、出火して店舗を焼失するとともに、不幸にしてBさんが焼死しました。

 

相続人の子供さんは、事業基盤がなくなったことから、その事業を継承することを断念しました。

このため、Bさんが雇用していた従業員を解雇し、退職金を支払いました。 

 

この場合の退職金は、Bさんの相続税の計算において、債務控除できるでしょうか?

 

事例の「従業員の退職金」は、債務控除できできます。

 

従業員に支払われる退職金は、Bさんが生前に営んでいた事業の労務の対価であり、Bさんの債務として確実なものであると認められます。

相続税法13条、14条。

出典:国税庁ホームページ・質疑応答事例。

(URL;http://www.nta.go.jp

 

f:id:ryu159g:20180823175535j:plain

従業員も不幸?

 

こんな悲しいことはない方が良いに決まってます。

それでも、少しは税金がカバーしてくれる、といったところでしょうか。

 

10個の節税対策・関連記事

 

必見、節税しないと損します。

  相続税の節税対策を試算しました。

 

お問い合わせ、お気軽に!

 

お困りのことはございませんか?

お問い合わせフォーム」から、お気軽にどうぞ!

 

 

★コメント募集中です。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

コメントをお待ちしております。

 

ではまた。

 

◎このブログの目次は、こちらです!

 

運 営 者 情 報

 

運営者情報はこちらです。