相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

外国籍の方が亡くなり、奥様は日本人?

 

◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!

 

こんばんは。

今回のテーマは、

いわゆる国際結婚のケース。

 

★法定相続人になれる?

 

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日本と台湾?

 

国際結婚は、決して珍しいことではありません。

もっとも、

私の周りにはいませんが?

 

今回は、チョット考えてみませんか?

相続税を計算する際の、法定相続人について。

 

国際結婚で、外国籍の夫が亡くなった場合の相続税

なんか難しそう?

 

【事例】

 被相続人はA国人でした。

 その妻は日本人です。

 

 婚姻関係は、

 妻(日本人)の戸籍には、被相続人との婚姻届出の記載があります。

 しかし、

 被相続人(A国人)の本国の戸籍には、婚姻届出の記載がありませんでした。


 以上のケース、

 妻は相続税法第15条第2項に規定する法定相続人に該当するでしょうか?

 

 法定相続人に該当します。

 

 日本人である妻の戸籍に、日本法に基づいてA国籍の被相続人との婚姻の届出の記載がされていますから、その婚姻は有効に成立しています。

 

 したがって、

 妻は、相続税法第15条第2項に規定する法定相続人に該当します。

 

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国際結婚だったら?

 

何となく難しそうでしたが、

結論は普通、というか当たり前?

 

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