◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!
こんばんは。
今回のテーマは、
いわゆる国際結婚のケース。
★法定相続人になれる?
日本と台湾?
国際結婚は、決して珍しいことではありません。
もっとも、
私の周りにはいませんが?
今回は、チョット考えてみませんか?
相続税を計算する際の、法定相続人について。
国際結婚で、外国籍の夫が亡くなった場合の相続税。
なんか難しそう?
【事例】
Q
被相続人はA国人でした。
その妻は日本人です。
婚姻関係は、
妻(日本人)の戸籍には、被相続人との婚姻届出の記載があります。
しかし、
被相続人(A国人)の本国の戸籍には、婚姻届出の記載がありませんでした。
以上のケース、
妻は相続税法第15条第2項に規定する法定相続人に該当するでしょうか?
A
法定相続人に該当します。
日本人である妻の戸籍に、日本法に基づいてA国籍の被相続人との婚姻の届出の記載がされていますから、その婚姻は有効に成立しています。
したがって、
妻は、相続税法第15条第2項に規定する法定相続人に該当します。
国際結婚だったら?
何となく難しそうでしたが、
結論は普通、というか当たり前?
10個の節税対策・関連記事
お問い合わせ、お気軽に!
お困りのことはございませんか?
お問い合わせフォーム」から、お気軽にどうぞ!
★コメント募集中です。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
コメントをお待ちしております。
ではまた。
運 営 者 情 報