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おはようございます。
さて、
今日のテーマは、
★相続人数の数え方・代襲相続人
少子化が社会問題になってかなり経ちました。
このため、
養子縁組を活用されていらっしゃるご家族も多いのではと推察します。
ところで、
養子縁組後に、子供さんが誕生!
こんなハッピーなことが実現すると嬉しいです。
また、
子供さんのいる方を養子として迎えるということもあることでしょう。
ここで、代襲相続人について考えてみます。
こんな悲しいことは起きて欲しくないのですが?
養子が先に死亡したケースです。
お孫さんは、養子縁組後に誕生していました。
このケースでは、
お孫さんは代襲相続人になります。
【参考】
お孫さんが、養子縁組前に出生していた場合。
つまり、
子供さんのいる方を養子として迎えたケースでは、お孫さんは代襲相続人になれません。
※民法887条2項。
相続人の人数に違いが出てしまうことになります。
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