相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

養子を増やして相続税を節税する。その仕組みとは?節税対策その1

 

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◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!

  

おはようございます。

早速、節税対策に入ります。

 

★その1は、「養子」です。

 

養子縁組(※1)で、例えばお孫さんを養子にします。

すると、相続人(※2)が増えて基礎控除(※3)が増えるため、相続税が安くなります。

※1 民法792条以下。

※2 民法809条、887条。

※3 相続税法15条。

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相続税には、基礎控除というものがあります。

相続財産が基礎控除の範囲内であれば、相続税はかかりません。

では、基礎控除はいくらか?

それは、相続人の人数によって変わってきます。

計算式は、

3,000万円+600万円×相続人の人数 です。

 

例えば、奥様と子供さん2人で相続人が3人の場合。

基礎控除は、3,000万円+600万円×3人=4,800万円。

ここで、お孫さん1人を養子にすると相続人が4人になり、基礎控除は、5,400万円に増えます。

3,000万円+600万円×4人=5,400万円。

 

※この計算は、平成27年からの計算です。

 制度が改正されました。(増税になりました) 

平成26年までは、

5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円 でした。

つまり、それまでの6割に減額されました。

(8,000万円 ➡ 4,800万円) 

かからない範囲が下がり、増税になりました。

このため、お金持ちだけの税金と考えられていた相続税が、庶民でもかかることがある? 

ということで、新聞や雑誌、テレビなどのマスコミでも、特集が組まれました。

 

相続税の節税対策】

 

養子縁組で相続人の数を増やし、基礎控除を増やすことです。

これに関係する注目の最高裁の判決がありました。

(平成29年1月31日付)

 ➡ 養子縁組による節税対策が、認められました。

内容は、「相続税の節税目的の養子縁組でも、直ちに無効ではない」というものです。 

これは、民法802条1号に、「当事者間に縁組をする意思がないときは、養子縁組が無効」という規定があります。

判決は、もっぱら、相続税の節税が目的であっても無効ではない。との判断でした。

 

これが、節税対策のその1です。

 

(注)

 この「養子を増やすことで節税」には、注意点があります。

 その説明は、長くなったので次のブログで説明します。

 

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必見、節税しないと損します。

  相続税の節税対策を試算しました。

 

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