◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!
おはようございます。
早速、節税対策に入ります。
★その1は、「養子」です。
養子縁組(※1)で、例えばお孫さんを養子にします。
すると、相続人(※2)が増えて基礎控除(※3)が増えるため、相続税が安くなります。
※1 民法792条以下。
※2 民法809条、887条。
※3 相続税法15条。
では、基礎控除はいくらか?
それは、相続人の人数によって変わってきます。
計算式は、
3,000万円+600万円×相続人の人数 です。
例えば、奥様と子供さん2人で相続人が3人の場合。
基礎控除は、3,000万円+600万円×3人=4,800万円。
ここで、お孫さん1人を養子にすると相続人が4人になり、基礎控除は、5,400万円に増えます。
3,000万円+600万円×4人=5,400万円。
※この計算は、平成27年からの計算です。
制度が改正されました。(増税になりました)
※平成26年までは、
5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円 でした。
つまり、それまでの6割に減額されました。
(8,000万円 ➡ 4,800万円)
かからない範囲が下がり、増税になりました。
このため、お金持ちだけの税金と考えられていた相続税が、庶民でもかかることがある?
ということで、新聞や雑誌、テレビなどのマスコミでも、特集が組まれました。
【相続税の節税対策】
養子縁組で相続人の数を増やし、基礎控除を増やすことです。
これに関係する注目の最高裁の判決がありました。
(平成29年1月31日付)
➡ 養子縁組による節税対策が、認められました。
内容は、「相続税の節税目的の養子縁組でも、直ちに無効ではない」というものです。
これは、民法802条1号に、「当事者間に縁組をする意思がないときは、養子縁組が無効」という規定があります。
判決は、もっぱら、相続税の節税が目的であっても無効ではない。との判断でした。
これが、節税対策のその1です。
(注)
この「養子を増やすことで節税」には、注意点があります。
その説明は、長くなったので次のブログで説明します。
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