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こんにちは。
今回は、相続のしかた。
★限定承認という相続?
あまり聞いたことがないと思いますが、限定承認とは、相続のしかたの1つです。
◎相続のしかた
相続のしかたは、3つあります。
単純承認、放棄、限定承認。
◎単純承認
相続とは、亡くなった人の財産を奥様や子供さんが引継ぐこと。
これを、「単純承認」といいます。
※民法915条、920条。
◎放棄
しかし、亡くなった人に債務、つまり、借金があった場合はどうでしょうか。
通常は、借金も引き継ぐことが多いです。
しかし、財産よりも借金の方が多い場合には、相続することを断念することがあります。
これが「放棄」です。
※民法938条。
放棄は、相続から3か月以内に家庭裁判所に申出る必要があります。
※民法915条。
◎限定承認
では、「限定承認」とは?
これは、債務がいくらあるのかがはっきりしない場合。
例えば、相続財産が 2,000万円あったとします。
そして、債務は分かっているだけで 1,500万円。
しかし、金額がはっきりしない債務がまだありそう。
そんなケースで、相続財産の範囲内で債務を引継ぐ。
これが「限定承認」です。
※民法922条。
「放棄」と同じように、相続から3か月以内に家庭裁判所に申出る必要があります。
※民法915条。
なお、相続人が2人以上いる場合には、相続人全員の連名で申出ることが必要です。
※民法923条。
◎相続税は?
相続財産から債務の金額を控除できますから、通常はかからないと考えられます。
仮に、債務の方が少なかったとしても、基礎控除を超えなければ相続税はかかりませんし、申告も不要です。
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