◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!
おはようございます。
さて、今日のテーマは、
★債務と葬式費用
相続財産には、マイナスのものがあります。
相続人は、相続放棄をしない限り、マイナスの財産(債務)も引継ぐことになります。
葬儀費用は、亡くなった人の債務ではありません。
しかし、相続人が負担することから、その分だけ相続財産が少なくなります。
◎債務控除
亡くなった人の債務で確実なものは、相続財産から引くことができます。
また、病院代の未払や、固定資産税の未払も同様です。
※相続税法13条、14条。
(注)債務控除ができないケース。
①お墓の購入費用の未払代金など。
非課税とされる財産に関する債務は引けません。
②保証債務は確実とはいえませんので引けません。
ただし、
主たる債務者に資力がなくて、代位弁済する場合。
求償権の行使が不能の金額は、債務控除できます。
③相続放棄をすると、債務控除できません。
④外国に住んでいる人は債務控除が限定されます。
◎葬式費用
次の費用は、相続財産から引けます。
①お通夜、告別式の費用
②お布施、戒名料
(注)「院殿」という高額な戒名料は引けません。
➂死体の捜索、死体や遺骨の運搬費用
※相続税法13条。
ただし、葬儀に関連する費用のうち、次のものは相続財産から引けません。
①香典返しの費用
(香典を相続財産としないため)
②初七日や四十九日の費用
これらの繰り上げ法要の費用
なお、相続放棄をした人が現実に葬式費用を負担した場合は、債務控除できます。
※相続税法基本通達13-1。
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