相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

債務と葬式費用は全部ではない?相続財産から控除できる範囲?

 

◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!

 

おはようございます。 

さて、今日のテーマは、

 

★債務と葬式費用

 

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相続財産には、マイナスのものがあります。

相続人は、相続放棄をしない限り、マイナスの財産(債務)も引継ぐことになります。

 

葬儀費用は、亡くなった人の債務ではありません。

しかし、相続人が負担することから、その分だけ相続財産が少なくなります。

 

◎債務控除

亡くなった人の債務で確実なものは、相続財産から引くことができます。

また、病院代の未払や、固定資産税の未払も同様です。

相続税法13条、14条。

 

(注)債務控除ができないケース。

 ①お墓の購入費用の未払代金など。

  非課税とされる財産に関する債務は引けません。

 ②保証債務は確実とはいえませんので引けません。

 ただし、

 主たる債務者に資力がなくて、代位弁済する場合。

 求償権の行使が不能の金額は、債務控除できます。

 ③相続放棄をすると、債務控除できません。

 ④外国に住んでいる人は債務控除が限定されます。 

 

◎葬式費用

次の費用は、相続財産から引けます。

 ①お通夜、告別式の費用

 ②お布施、戒名料

 (注)「院殿」という高額な戒名料は引けません。

 ➂死体の捜索、死体や遺骨の運搬費用

相続税法13条。

 

ただし、葬儀に関連する費用のうち、次のものは相続財産から引けません。

 ①香典返しの費用

 (香典を相続財産としないため)

 ②初七日や四十九日の費用

  これらの繰り上げ法要の費用

 

なお、相続放棄をした人が現実に葬式費用を負担した場合は、債務控除できます。

相続税法基本通達13-1。

 

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