◎節税は合法です、節税しましょう!
今回も、終身保険を利用した相続対策です。
なお、前回に続いて、2次相続対策・その②。
◎このブログの項目
保険で2次相続対策②!
毎回、不謹慎なお話で申し訳ありません。
今回も、お許しください。
終身保険の保険料を贈与?
契約者と被保険者を奥様。
受取人は、子供さん。
最大のポイントが、保険料負担者です。
この保険では、保険料の負担者を奥様とします。
しかも、保険料自体をご主人から奥様に贈与します。
保険料の贈与も有効に!
従来は、保険料自体の贈与は認められない傾向がありました。
その根拠は、法律(相続税法)が予定していないというものでした。
法律は、「満期・死亡」という保険事故が発生した際、保険料負担者と保険金受取人との関係で課税関係(税金の計算方法)が決まるというものでした。
しかし、そもそも、現金の贈与はできます。
そうして、現金をもらった人(受贈者といいます)が、その現金を何に使うかなどは自由なわけです。
つまり、自分の保険の保険料を支払っても、何ら問題がないはずです。
贈与の形式?
贈与は、民法の契約の一種です。
しかし、契約書の作成は自由です。
つまり、口約束でも有効なんです。
ただし、口約束の贈与はいつでも取り消せます。
※民法549条、550条。
注意を要するのは、保険料の贈与を税務署に否認されないようにすることです。
保険料の贈与のしかた?
贈与が口約束でも有効だといっても、税務署と戦う時には負けそうになります。
では、どうするか!
前提は、ご主人と奥様に贈与の認識があること。
「あげます」、「もらいます」という認識が無いと、贈与ではなくなります。
なお、定期的な贈与と指摘される懸念もあります。
このため、毎回同額を避ける、贈与しない年もつくるなど、より工夫を凝らすことも大切です。
※これに関連するブログがありますので、ご覧ください。
2次相続の課税関係
保険料の負担者と被保険者が奥様ですから、奥様に万が一の場合は相続税になります。
イ 受取人の子供さんは、相続税の非課税が使えます。
※ 相続人が子供3人なら、1,500万円まで非課税に。
ロ 相続税の納税資金に充当できます。
ハ 代償分割の代償金にも使えます。
これで対策は十分です。
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