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生命保険金は相続財産?
昨日に引き続いて、生命保険金を考えてみます。
ご主人が、ご自身に生命保険を掛けていた場合。
例えば、
保険料の負担者;ご主人
被保険者;ご主人
保険事故;ご主人の死亡
受取人;子供さん(長男)
このケースでは、死亡保険金はご主人の相続財産になります。
相続財産と同視されます。
法律的には、「みなされる」。
※相続税法3条1号。
生命保険金の相続税を回避?
ここが今日のポイントです。
どうしたら、相続税を回避できるのか?
その方法は、「保険料を贈与する」というもの。
ご主人が、長男に保険料支払いのための金銭を、毎年贈与します。
つまり、生命保険の契約内容は、
保険料の負担者;ご主人 ➡ 長男
被保険者;ご主人
保険事故;ご主人の死亡
受取人;子供さん(長男)
この方法で、生命保険金の課税関係を、長男の一時所得にできるか?
※一時所得は次の計算ですから、かなり安くなります。
(死亡保険金 - 払込保険料 - 50万円) × 1/2 。
税法の壁?
本件のような、保険料の贈与を計画した方は少なくありません。
しかし、次の2つの壁がありました。
(そのように考えられます。)
①相続税法の壁
相続税法は、その条文(文言)から保険料の贈与を予定していない。
条文は、「満期・死亡」という保険事故が発生した時に、保険金受取人が保険料を負担していたかどうかで課税関係を定めています。
つまり、満期・死亡という保険事故が発生する前には、課税関係が起こらない。
※相続税法3条、5条。
②形式・方法が定期金の贈与に?
保険料は、通常は毎月・毎年、同額になります。
この保険料を贈与すると、毎月・毎年、同額の贈与になります。
しかも、保険料の払込期間中続くことになります。
したがって、保険料の贈与であったとしても、10年、15年と続く定期的な贈与になる可能性が高いと言えます。
つまり、相続税の課税を回避できても、贈与税の基礎控除を超えて、贈与税がかかることが考えられます。
相続税課税の回避ポイント!
①ご主人と長男(当事者)の認識
当然ながら、双方に贈与の認識が必要です。
②手順と形式
毎年、贈与契約書を作成している。
毎年、贈与税の申告をしている。
所得税の生命保険料控除は長男が受けている。
保険証券は長男が所持している。
保険料は、長男の銀行口座から支払っている。
または、長男が保険会社に、その都度振込んでいる。
③相続税法の壁
条文には、生命保険金以外にも規定があります。
当たり前ですが、単なる現金贈与も課税になります。
※相続税法2条の2。
④形式・方法が定期金の贈与に?
生命保険の契約期間中、贈与が続くと考えられます。
しかし、当事者(ご主人・長男)の意思で、定期金は回避可能です。
長男が未成年で無収入の期間では、毎年の金額をランダムに変更する。
長男に収入のあるケース・期間は、贈与しない年をつくる。
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