相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

終身保険の活用で、代償分割がスムーズになることもあります!

 

◎節税は合法です、節税しましょう!

 

今回は、終身保険の意外な効果についてです。 

なお、死亡保険金の非課税で、節税にもなります。

 

 

◎このブログの項目 

  

終身保険で代償分割!

 

遺産分割をスムーズに

 

保険金の活用で、遺産分割がスムーズになるという効果を取り上げます。

 

遺産分割の1つに、代償分割という方法があります。

   

遺産分割には、3種類あります。 

  

遺産分割の種類
  • 現物分割
  • 換価分割
  • 代償分割

 

最も多くて一般的なものが、「現物分割」です。

これは、土地や家、現金、預金などの相続財産そのものを、相続人間で分ける方法です。

 

次に、「換価分割」とは、土地や家を文字どおり売却して現金化し、その現金を分ける方法です。

 

そして「代償分割」とは、現物の分割ができない場合、又は、換価できない・したくない場合の分割の方法です。

 

例えば、長男が自宅を相続して、他の相続人には、長男の財産を代わりに渡すという分割です。

 

長男が代わりに渡す長男の財産は、現金に限らず、土地などの不動産の場合もあります。

 

※以前も、代償分割についてブログを書いていますので、ご覧ください。

代償分割という相続の仕方、預貯金が少ない時?

 

代償金をカバーする保険金!

 

遺産分割

 

ご主人の財産内容により異なります。

 

もしも、現物分割や換価分割が難しい場合。

 

さらに、現物を相続する相続人の財産や現金預金では、代償金が不足すると考えられるケース。

 

この場合、スムーズに代償分割ができる金額を想定して、終身保険に加入することは、大いに有効です。

 

事業承継でも活用できます

 

例えば、長男が事業を承継する場合。

他の相続人には、納得できるだけの相続分の取得が難しいことがあります。


ここで、生命保険金が保険会社から支払われると、代償金として渡すことができます。

この結果、事業の承継がスムーズになります。

 

非課税計算はできます!

 

非課税金額は、相続人の人数によって変わります。

 

例えば、奥様と子供さん2人の場合、1,500万円まで非課税になります。

(計算式)

 500万円✖3人=1,500万円

 

※保険金が非課税になるのは、ご主人が保険料の支払者、かつ、被保険者の場合です。

 

もしも、ご主人が生命保険に加入されていない場合には、1,500万円の終身保険に加入して、一時払いで保険料を振り込むと、その分だけ、相続財産を減らすことができます。

 

この結果、相続税が安くなります。

 

保険はFPに無料相談!

 

前にも書きましたが、終身保険に加入する際は、FPに相談するのがお勧めです。

 

ファイナンシャルプランナー(FP)は、保険に限らず、お金に関することの専門家。

 

保険に関しては、特定の保険会社に属さないフリーのFPがいます。 

 

このFPなら、いろんな保険会社の保険を比較して、最適な保険を選んでくれます! 

 

しかも、無料なら言うことなしです!

 

お勧めは、保険マンモスのFP無料相談です。

 

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