◎節税は合法です、節税しましょう!
今回は、終身保険の意外な効果についてです。
なお、死亡保険金の非課税で、節税にもなります。
◎このブログの項目
終身保険で代償分割!
保険金の活用で、遺産分割がスムーズになるという効果を取り上げます。
遺産分割の1つに、代償分割という方法があります。
遺産分割には、3種類あります。
- 現物分割
- 換価分割
- 代償分割
最も多くて一般的なものが、「現物分割」です。
これは、土地や家、現金、預金などの相続財産そのものを、相続人間で分ける方法です。
次に、「換価分割」とは、土地や家を文字どおり売却して現金化し、その現金を分ける方法です。
そして「代償分割」とは、現物の分割ができない場合、又は、換価できない・したくない場合の分割の方法です。
例えば、長男が自宅を相続して、他の相続人には、長男の財産を代わりに渡すという分割です。
長男が代わりに渡す長男の財産は、現金に限らず、土地などの不動産の場合もあります。
※以前も、代償分割についてブログを書いていますので、ご覧ください。
代償金をカバーする保険金!
ご主人の財産内容により異なります。
もしも、現物分割や換価分割が難しい場合。
さらに、現物を相続する相続人の財産や現金預金では、代償金が不足すると考えられるケース。
この場合、スムーズに代償分割ができる金額を想定して、終身保険に加入することは、大いに有効です。
事業承継でも活用できます
例えば、長男が事業を承継する場合。
他の相続人には、納得できるだけの相続分の取得が難しいことがあります。
ここで、生命保険金が保険会社から支払われると、代償金として渡すことができます。
この結果、事業の承継がスムーズになります。
非課税計算はできます!
非課税金額は、相続人の人数によって変わります。
例えば、奥様と子供さん2人の場合、1,500万円まで非課税になります。
(計算式)
500万円✖3人=1,500万円
※保険金が非課税になるのは、ご主人が保険料の支払者、かつ、被保険者の場合です。
もしも、ご主人が生命保険に加入されていない場合には、1,500万円の終身保険に加入して、一時払いで保険料を振り込むと、その分だけ、相続財産を減らすことができます。
この結果、相続税が安くなります。
保険はFPに無料相談!
前にも書きましたが、終身保険に加入する際は、FPに相談するのがお勧めです。
ファイナンシャルプランナー(FP)は、保険に限らず、お金に関することの専門家。
保険に関しては、特定の保険会社に属さないフリーのFPがいます。
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