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相続税の節税対策では、いかにして「相続財産を減らすか?」です。
10個の節税対策・その6で以前にも書きましたが、生命保険金の非課税枠を活用しましょう。
相続人の人数 × 500万円までは非課税。
例えば、奥様と子供さん2人のケースでは、1,500万円まで。
そこで、生命保険に一時払いで加入すると、現金・預金を減額できます。
さらに、相続税の納税資金も準備できます。
死亡保険金は分割協議の対象外
ところで、生命保険金(死亡保険金)は、相続財産ではありません。
保険料はご主人の現金・預金なのですが、ご主人が「死亡保険金」を手にすることはありません。
保険金は、受取人が「原始的」に取得します。
それまでなかったもの、新しくできた財産を、最初に手にする。
したがって、ご主人の相続財産ではないため、遺産分割の対象になりません。
(注)
「特別受益」(民法903条)とするという裁判例があるようです。
これは、死亡保険金を受け取った相続人の相続分を調整して、相続人間の不公平を是正するというものです。
※平成16.10.29付の最高裁判決
相続人間の不公平が著しい場合には、特別受益とすることがあると。
その後、「特別受益に準じて持戻しの対象」とした高裁判決もあるようです。
しかし、相続税の対象になる!
先程の相続人が3人のケースでは、1,500万円までは非課税です。
例えば、2,000万円の生命保険金の場合には、500万円が相続税の対象になります。
なぜ、相続財産ではないのに相続税の対象となるのか?
それは、
・ご主人の現金・預金を原資とする
・ご主人の死亡により受け取るものである
このことから、経済的な実質において、相続財産と何ら変わらないからです。
ただし、法律的には相続財産ではないため、相続財産と「みなす」ことになります。
※相続税法第3条1号
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