相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

死亡保険金は相続財産ではない!

  

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相続税の節税対策では、いかにして「相続財産を減らすか?」です。

10個の節税対策・その6で以前にも書きましたが、生命保険金の非課税枠を活用しましょう。

相続人の人数 × 500万円までは非課税。

例えば、奥様と子供さん2人のケースでは、1,500万円まで。

 

そこで、生命保険に一時払いで加入すると、現金・預金を減額できます。

さらに、相続税の納税資金も準備できます。

 

死亡保険金は分割協議の対象外

 

ところで、生命保険金(死亡保険金)は、相続財産ではありません。

保険料はご主人の現金・預金なのですが、ご主人が「死亡保険金」を手にすることはありません。

保険金は、受取人が「原始的」に取得します。

それまでなかったもの、新しくできた財産を、最初に手にする。

したがって、ご主人の相続財産ではないため、遺産分割の対象になりません。

 

(注)

特別受益」(民法903条)とするという裁判例があるようです。

これは、死亡保険金を受け取った相続人の相続分を調整して、相続人間の不公平を是正するというものです。

※平成16.10.29付の最高裁判決

 相続人間の不公平が著しい場合には、特別受益とすることがあると。

 その後、「特別受益に準じて持戻しの対象」とした高裁判決もあるようです。

 

しかし、相続税の対象になる!

 

先程の相続人が3人のケースでは、1,500万円までは非課税です。

例えば、2,000万円の生命保険金の場合には、500万円が相続税の対象になります。

 

なぜ、相続財産ではないのに相続税の対象となるのか?

それは、

・ご主人の現金・預金を原資とする

・ご主人の死亡により受け取るものである

このことから、経済的な実質において、相続財産と何ら変わらないからです。

ただし、法律的には相続財産ではないため、相続財産と「みなす」ことになります。

相続税法第3条1号

 

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