◎節税は合法です、節税しましょう!
今回は、相続税の納税を考えます。
以前にも納税資金の確保については書きました。
しかし、今回は、資産家の強い味方になるケース。
それこそが、生命保険です。
◎このブログの項目
自前で納税資金を手当て?
相続税の納税は、相続の開始(死亡)から10ヶ月以内です。
これは申告の期限と同じですが、あっという間です。
相続財産に多額の現金・預金
ご主人が、現金や預金を多額にお持ちだとしても、相続人が相続税の納税に困ることがあります。
そんな馬鹿なことは、あるはずがない?
しかし、もしかしたら もしかします。
資産家ほど分割でもめる?
新聞や雑誌の記事で、争族争い・骨肉の争い!
こんな文字が躍ることがあります。
そんなことは、他人事だとお考えになりますか?
ところが、まさか?!
相続人間でもめるのは、財産がない人のケースではありません。
逆に、多額の相続財産があるため、「眼がくらむ」?
相続人が1人なら何の問題もありません。
2人以上、特に、子供さんが2人以上の場合には、危険なケースが多くなります。
昔から、「兄弟は他人の始まり」と言われてきました。
※結婚するまでは仲の良い兄弟。
ところが、結婚で他人が混じります。
10ヶ月の期限は待ったなし!
相続税は、遺産分割ができなくても、民法の法定相続分で計算できます。
その計算で、申告もできます。
さらに、ここが問題です。
相続人は、財産を相続する前に、相続税の納税を迫られます。
※年払いの「延納」という制度がありますが、利息はかかります。
※土地などで納める「物納」という制度もあります。
生命保険は強い味方!
相続人が受取人の「死亡保険金」が、相続人を救ってくれます。
ご主人がお元気なうちに、納税資金を手当てすることは有効です。
もちろん、家族会議で十分な話し合いをすること。
いつまでも、「兄弟仲良くしなさい」と言い聞かせること。
遺言や、生前贈与を活用して、兄弟間の不公平感を解消することも大いに有効です。
これで対策は十分です。
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