ご主人も上手に節税しましょう。
今回も、相続税が専門のプロの税理士である私が、分かりやすい説明に努めます。
どうぞ、お付き合いください。
※これまでのブログの内容と重複しますが、ご了承ください。
前回までに、相続税の計算式、税率、大まかな相続税額をご覧頂きました。
今回は、相続財産と非課税財産について。
【このブログの内容】
相続税の相続財産と非課税財産
◎このブログの項目
相続財産と非課税財産
相続税の対象になるものが、相続財産です。
逆に、相続税の対象にならないものが、非課税財産です。
相続税の相続財産
ご主人が、お亡くなりになった時に所有していたほとんどの財産が、相続税の対象になります。
※相続税の対象にならないもの(非課税財産)は、この後説明します。
土地や建物、株式などの有価証券、現金や銀行の預貯金など、金銭に見積ることができる全ての財産が、相続税の対象になります。
土地や建物など、現金や預貯金以外の財産は、相続税の計算のために金銭に見積る必要があります。
このことを「評価」といいます。
例えば、土地は、路線価又は倍率で評価します。
※「評価」については、次回以降のブログで改めて説明します。
なお、ご主人が所有していないもので、相続税の対象になるものがあります。
それが、「生命保険金」と「死亡退職金」です。
生命保険金(死亡保険金)
ご主人が、保険契約者(保険料負担者)、かつ、被保険者の生命保険金。
これは、ご主人がお亡くなりになったことにより、奥様や子供さんなどの受取人に支払われるものですが、厳密にいうと、ご主人は所有していません(所有できません)。
しかし、ご主人が保険料を負担していたものは、受取る奥様や子供さんからすると、預貯金などの財産と実質的に同じものといえます。
このことから、相続財産に加算して、相続税の対象になります。
なお、生命保険金の一部は、非課税になります。
死亡退職金
ご主人の死亡により、勤務先から支払われる退職金。
これも、ご主人がお亡くなりになったことにより、奥様や子供さんなどの相続人に支払われるものですが、厳密にいうと、ご主人は所有していません(所有できません)。
しかし、生命保険金と同様に、受取る奥様や子供さんからすると、預貯金などの財産と実質的に同じものといえます。
このことから、相続財産に加算して、相続税の対象になります。
なお、死亡退職金の一部は、非課税になります。
相続税の非課税財産
非課税財産とは、
①相続税の対象にならないものと、
②相続税の対象財産から差引くもの。
①相続税の対象にならないもの
墓地、墓石、神棚、仏壇、仏具などは、心情的な理由もあり非課税です。
②相続税の対象財産から差引くもの
相続税の対象になる生命保険金と死亡退職金の一部を非課税として、差引きます。
それぞれ、500万円✖法定相続人という計算です。
例えば、奥様と子供さん2人の場合であれば、法定相続人は3人です。
この場合、500万円✖3人=1,500万円まで非課税になります。
生命保険金が 2,000万円のケース。
2,000万円-1,500万円=500万円
この結果、500万円だけが相続税の対象になります。
【参考記事】
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