◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!
おはようございます。
今日も、節税にこだわって書いていきます。
今日のテーマは、
★家族の合意で円満に!
以前にも書きました。
重複しますが、改めて書いてみます。
節税対策は10個+おまけ で11個を提案しました。
しかし、
効果を出すためには、家族の合意が必須になります。
例えば、
その1~養子を増やす。
これは、相続人が増えますから、子供さんの相続分が確実に減少します。(※1)
したがって、
ご主人の独断で養子を増やすと、後日、もめる可能性はかなり高くなります。
また、
節税対策として取り上げてはいませんが、
忘れずに受けたい特例のうち、次の①と②は全員の合意が必要です。(※2)
①奥様の特典(配偶者の相続税額の軽減)(※3)
②ご自宅等の減額(小規模宅地等の特例)(※4)
※1 民法900条。
※2 特例を受けるための添付書類として、
遺言が無い場合、遺産分割協議書が必要です。
遺産分割協議書は、全員の合意が必須です。
(民法906条以下)。
※3 相続税法19条の2。
※4 措置法69条の4。
どちらにしても、
ご家族の将来がハッピーになるかどうかは、ご主人の取り組みが大事になってきます。
このため、
お元気なうちに家族会議を開いて、ご主人の気持ち、奥様や子供さんたちの気持ちを本音で打ち明けあい、調整したいものです。
※相続の話し合い・家族会議は、子供さんからは言い出しずらいことですから。
これで、安心して長生きできます。
ご主人の大切なご家族が、末永く円満でありますように!
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