◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!
こんばんは。
今回も、節税対策です。
★自宅をリフォームして節税
リフォーム!
リフォームを取り上げますが、決して業界関係者ではありません。
どうして、リフォームすると節税できるのか?
ご主人は、すでにお分かりかもしれませんが、リフォーム代金の支払で、現金・預金が減少します。
つまり、その分、相続財産が減少することになります。
したがって、相続税が減少します。
◎リフォームする場合
とはいえ、リフォームすることが必ずお得になるかといえば、そうではありません。
では、リフォームがお得なケースとは。
①奥様やご家族が、これからも住み続ける場合。
②仮に、ご自宅を処分するとしても、工事代金以上に高く売れそうな場合。
※ご自宅の評価額が上がって、固定資産税が増える可能性はあります。
◎耐震リフォームがお得なケース
もちろん、地震対策ということが考えられます。
しかし、それ以外のメリットが考えられます。
それは、ご自宅を処分・売却するケースです。
①買主がローン控除を受けたいケース
※措置法41条。
ご自宅が築20年以上経過していて、買主が銀行ローンで購入する場合です。
つまり、買主が、所得税のローン控除の特例を受けたいケース。
ローン控除の対象は、耐火建築物で築25年以内、それ以外は築20年以内ですが、耐震基準に適合すると特例が受けられます。
買主がローン控除で10年間、ローン残高の1%の減税を受けられると、減税額は数百万円になります。
このため、売却代金の交渉が有利になります。
②譲渡所得の空家特例(3,000万円控除)を受ける場合
※措置法35条3項。
これには、いくつかの条件があります。
まずは、
イ ご主人が1人暮らしの場合。
ロ ご主人が亡くなった後、住む人がいない。
つまり、空家になる場合。
※子供さんが既にご自宅に住んでいる場合など。
ハ 建物が、昭和56年5月31日以前の建築。
ご自宅を相続した相続人が、所得税の特例を受けられると、かなりお得です。
※耐震リフォームでは、工事代金も高くなりますから、相続税の節税にもそれだけ効果が見込まれます。
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