相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

自宅をリフォーム・耐震リフォームして、相続税の節税?

 

◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!

 

こんばんは。

今回も、節税対策です。

 

★自宅をリフォームして節税

  

リフォーム!

 

リフォームを取り上げますが、決して業界関係者ではありません。

 

どうして、リフォームすると節税できるのか? 

ご主人は、すでにお分かりかもしれませんが、リフォーム代金の支払で、現金・預金が減少します。

つまり、その分、相続財産が減少することになります。

したがって、相続税が減少します。

 

◎リフォームする場合

とはいえ、リフォームすることが必ずお得になるかといえば、そうではありません。

では、リフォームがお得なケースとは。

①奥様やご家族が、これからも住み続ける場合。

②仮に、ご自宅を処分するとしても、工事代金以上に高く売れそうな場合。

※ご自宅の評価額が上がって、固定資産税が増える可能性はあります。

 

◎耐震リフォームがお得なケース

もちろん、地震対策ということが考えられます。

しかし、それ以外のメリットが考えられます。

それは、ご自宅を処分・売却するケースです。

 

①買主がローン控除を受けたいケース

※措置法41条。

ご自宅が築20年以上経過していて、買主が銀行ローンで購入する場合です。

つまり、買主が、所得税のローン控除の特例を受けたいケース。

ローン控除の対象は、耐火建築物で築25年以内、それ以外は築20年以内ですが、耐震基準に適合すると特例が受けられます。

 

買主がローン控除で10年間、ローン残高の1%の減税を受けられると、減税額は数百万円になります。

このため、売却代金の交渉が有利になります。

 

②譲渡所得の空家特例(3,000万円控除)を受ける場合

※措置法35条3項。

これには、いくつかの条件があります。

まずは、

イ ご主人が1人暮らしの場合。

ロ ご主人が亡くなった後、住む人がいない。

  つまり、空家になる場合。

 ※子供さんが既にご自宅に住んでいる場合など。

ハ 建物が、昭和56年5月31日以前の建築。

 

ご自宅を相続した相続人が、所得税の特例を受けられると、かなりお得です。

※耐震リフォームでは、工事代金も高くなりますから、相続税の節税にもそれだけ効果が見込まれます。

 

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