相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

住まいを売ったら3,000万円控除、注意点があります。プロの税理士に相談しましょう!

 

◎節税は合法で、権利とも言えます!

◎権利を行使して、節税しましょう!

   

今回は、【譲渡所得】の【自宅の特例】です。

   

 

◎このブログの項目 

 

マイホームを売却したら?

庶民には夢のマイホームですが、やむなく売却することもあります。 

    

このとき、意外と多くの方が、マイホーム特例で税金がかからないと考えているようです。

つまり、マイホームの売却なら、特別控除(3,000万円)が受けられると。

 

譲渡所得に対しては、所得税と住民税がかかります。

確かに、マイホームの特別控除はあります。

しかし、問題は、特別控除が受けられない場合です。

 

まずは、基本的なことからみていきましょう。

 

マイホームの売却に伴う税金とは?

これは、所有期間中の値上がり利益に対する税金です。

つまり、値上がりの利益が無ければかかりません。

 ※値上がり利益を、【譲渡所得】といいます。

 

それでは、値上がりの利益の計算の仕方について。

 

譲渡所得とは?

土地や建物などを、買った時よりも高く売った場合に譲渡所得が発生します。

【計算式】

収入-原価-経費-特別控除=譲渡所得

 

※参考~専門用語を使った計算式 はこんな感じですが、中身は同じです。

譲渡価額-取得費-譲渡費用-特別控除=譲渡所得

 

収入 ➡ 売却した金額です。

原価 ➡ 以前に買った金額です。

経費 ➡ 売却する際にかかった費用。

     仲介手数料や印紙代など。

特別控除 ➡ 住まいの売却で3,000万円など。

 

※建物の原価

建物は、減価償却の計算をします。

これは、建物は年々価値が下がるため、償却して現在価値を計算するものです。

これにより、土地の値上がり利益が正しく計算されます。

 

原価が不明の場合には、収入の5%で計算できます。

 

住まいの売却で【居住用の特例】が受けられます。

特例ですから条件はありますが、3,000万円までの特別控除を受けられます。

これで、所得税や住民税が大幅に安くなります。

 

居住用3,000万円控除の条件

特別控除の条件を並べてみます。 

 ① 建物の所有者が住んでいること

 ② 転居後に売却する場合には、

  住まなくなってから3年目の年末までの売却

  ※建物を壊さない場合です。

  【建物を壊した場合】

   イ 取壊しから1年以内で、かつ、

   ロ 取壊しの跡地を貸したりしていないこと

   ハ 住まなくなってから3年年末までの売却

 ③3年に1度しか受けられないこと

 ④買主が他人であること

 ⑤建物が住まい専用でない場合は、住まい部分に限る

 ⑥翌年確定申告すること

 

特別控除を受けられない場合

特別控除には細かい条件があります。

それでは、逆に、特別控除が受けられないケースとは。

 ① 所有者が住んでいない場合

 ② 買主が次の場合

  イ 配偶者

  ロ 子供、孫、親などの直系血族

  ハ 一緒に住んでいる親族

  ニ 売却後、一緒に住む親族

  ホ 特殊関係者

  ヘ 同族会社

 ③ 別荘など、主たる住まいでない場合

 ④ 一時的な仮住まい

 ⑤ 特別控除を受ける目的での居住

 

特別控除は「〇」か「✕」で、中間はありません。

3,000万円控除ですから、税金に多大な影響があります。

 

ここら辺りが要注意で、慎重な判断を要する場合もあります。

気になる時は、プロの税理士に相談するのがお勧めです。

 

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