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今年の4月から、譲渡所得の【空家特例】が改正されました。
◎改正内容
被相続人が、老人ホームなどに入居していた場合が、特例の対象に追加されました。
◎適用期限の延長
特例の適用期限が4年間延長され、令和5年12月31日までになりました。
◎このブログの項目
老人ホームの入居も対象!
この特例は、当時の空家対策として、平成28年4月1日から適用されている新しい制度です。
特例の詳しい内容は、もう1つのブログをご覧ください。
今回の改正内容
◎改正内容
被相続人が、要介護認定などを受けて老人ホームなどに入居していた場合、入居の直前まで一人で住んでいた家屋とその敷地も、特別控除の対象になりました。
この改正は、平成31年4月1日以後の譲渡から適用されます。
要介護認定などとは
- 要介護認定
- 要支援認定
- 第一号被保険者
老人ホームなどとは
- 認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居
- 養護老人ホーム
- 特別養護老人ホーム
- 経費老人ホーム
- 有料老人ホーム
- 介護老人保健施設又は介護医療院
- サービス付き高齢者向け住宅
◎適用期限の延長
特例の適用期限が4年間延長され、令和5年12月31日までになりました。
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