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今回は、【譲渡所得】を取り上げます。
◎このブログの項目
相続した土地を売却したら?
譲渡所得に対して、所得税と住民税がかかります。
これは、所有期間中の値上がり利益に対する税金です。
つまり、値上がりの利益が無ければかかりません。
※値上がり利益を、【譲渡所得】といいます。
それでは、値上がりの利益の計算の仕方について。
譲渡所得とは?
土地や建物などを、買った時よりも高く売った場合に譲渡所得が発生します。
【計算式】
収入-原価-経費-特別控除=譲渡所得
※参考~専門用語を使った計算式 はこんな感じですが、中身は同じです。
譲渡価額-取得費-譲渡費用-特別控除=譲渡所得
収入 ➡ 売却した金額です。
原価 ➡ 被相続人が買った金額です。
経費 ➡ 売却する際にかかった費用。
仲介手数料や印紙代など。
特別控除 ➡ 住まいの売却で3,000万円など。
原価が不明の場合には、収入の5%で計算できます。
ただし、登記費用が5%より高い場合には、高い方を引けます。
登記費用>5%
※登記費用
登録免許税+司法書士の手数料+印鑑証明書の手数料
相続する時に費用がかかります。
被相続人の名義のままでは売れませんので相続人の名前に登記しますが、登記費用がかかります。
登記費用とは、登録免許税という税金です。
さらに、登記は自分でもできますが、多くの場合は司法書士に頼みますので、手数料がかかります。
相続税を払った場合
相続した土地の売却では、登記費用の他に、相続税も引ける場合があります。
専門的には、相続税の取得費加算といいます。
※租税特別措置法39条。
相続税を払った場合で、相続開始から3年10か月以内に売却すると、相続税の一部を譲渡所得から引くことができます。
税率と確定申告
譲渡所得に対しては、所得税と住民税がかかります。
その税率は、長期所有の場合と短期所有の場合で異なります。
長期の場合
所得税15.315%、住民税5%で、合計20.315%です。
短期の場合
所得税30.63%、住民税9%で、合計39.63%です。
長期と短期の区分は、売却した年の1月1日で、所有期間が5年を超える場合が長期。
5年以下が短期になります。
具体的には、
令和元年に売却した場合、平成25年12月31日以前から所有していたケースが長期、平成26年1月1日以後が短期になります。
なお、相続の場合には、被相続人の所有期間を引継いで考えます。
(注)「限定承認」の相続は、所有期間を引継ぎません。
所得税は、翌年の確定申告で申告と納税をします。
住民税は、確定申告の内容に基づいて、5月頃に納税通知書が届き、4期に分けて納めます。
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