◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!
綺麗! 鮮やか!
こんにちは。
今回は、遺産分割のお話です。
★代償分割という相続の仕方
遺産分割!
失礼ですが、
ご主人が亡くなった際の、相続のお話です。
例えば、
相続人は、奥様と子供さん2人だったとします。
この3人が、ご主人の財産を相続します。
ここで、
ご主人の財産が、ご自宅の土地や建物がメインで、現金や預貯金が少なかったケース。
その場合には、3人が、
ご自宅を共有で相続することが考えられます。
しかし、共有で相続すると、
もしも、将来ご自宅を売却することになった際に、3人の合意が必要になります。
このため、簡単に売却できないことが考えられます。
そこで、
共有以外の方策として、次の2つが考えられます。
①換価分割
ご自宅の土地や建物を売却して、その代金を分割するという方法。
登記は、便宜上、1人(例えば長男)にします。
②代償分割
相続人の内の1人、例えば長男がご自宅を相続します。
そして、
長男が残りの2人に現金(代償金)を支払う方法。
または、
長男が所有している土地(代償財産)を渡す方法。
◎相続税の計算
①換価分割の場合
②代償分割の場合
長男は、相続したご自宅の金額から代償金又は代償財産の金額を差し引いて、相続税を計算します。
※専門的な計算となります。
相続税に詳しいプロの税理士に、相談することがお勧めです!
◎所得税の申告
①換価分割の場合
ご自宅の換価(譲渡)について、譲渡所得の確定申告が必要になります。
3人が、合意割合又は法定相続分で申告します。
②代償分割で、長男所有の不動産を渡す場合
長男は、時価で譲渡所得の確定申告が必要です。
※所得税法基本通達33-1の5。
※重視すべきは、奥様の生活です!
生活のクオリティ確保
ご自宅の処分で、奥様の生活拠点がなくなります。
もちろん、子供さんの自宅で3世代同居も幸せです。
なお、
一時払い養老保険に加入して、ご主人亡き後の金銭を確保することで、遺産分割がスムーズに行えます。
また、
相続税の節税対策に有効なだけでなく、奥様の生活資金の確保としても大変重要です。
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