ご主人も上手に節税しましょう。
今回も、相続税が専門のプロの税理士である私が、分かりやすい説明に努めます。
どうぞ、お付き合いください。
※これまでのブログの内容と重複しますが、ご了承ください。
前回は、相続税の計算式でしたので、今回は、税率と大まかな相続税額をご覧ください。
【このブログの内容】
◎このブログの項目
相続税の税率と概算額
家族構成は、前回と同じです。
ご主人の相続人は、奥様と子供さん2人です。
相続税の税率
金額が増えると、階段のように税率が増えます。
※超過累進税率といいます。
税金の計算では、階段ごとに計算してから合計します。
(例)4,000万円の場合
1,000万円以下の1,000万円✖10%=100万円
1,000万円を超えて、3,000万円以下の2,000万円✖15%=300万円
3,000万円を超える1,000万円✖20%=200万円
以上の合計で、600万円となります。
(100万円+300万円+200万円=600万円)
このような計算が面倒なので、速算表を使いましょう。
4,000万円✖20%=800万円
800万円ー200万円=600万円 となり、簡単です。
相続税の概算額
相続税額の目安を計算しました。
前提として、法定相続分で分割したと仮定します。
奥様には、「配偶者の税額軽減」という制度・特例があります。
これにより、法定相続分までの相続であれば、奥様には相続税がかかりません。
全体の財産が10億円で、奥様が5億円の相続でも!
※この制度は、内助の功特例と呼ばれています。
(注)なお、10ヶ月以内の分割・申告が条件です。
【参考記事】
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