相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

ちょっと複雑? 相続税の計算の仕組みを詳しく!

 

◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!

 

◎このブログの項目

 

こんにちは。

今回のテーマは、

 

相続税の計算の仕組み

 

手引き!

 

ちょっと複雑な計算なので、長くなりますがお付き合いください。

 

◎申告と納税の必要性

相続税の申告と納税が必要なのは、

課税価格が基礎控除額を超える場合です。

 

( 算式 )

課税価格 > 基礎控除額 の場合。

 

~もっと詳しく!~


◎課税価格の計算

相続財産-非課税財産+相続時精算課税適用財産-債務・葬式費用+3年内贈与財産=課税価格

相続税法11条の2~14条、19条、21条の14~16。

 

基礎控除額の計算

定額3,000万円+(法定相続人数×600万円)

相続税法15条。 

(例)

奥様と子供さん2人が相続人の場合は、法定相続人が3人となります。

この場合の基礎控除額は、4,800万円です。

したがって、

課税価格が4,800万円を超える場合は、相続税の申告と納税が必要になります。

相続税法27条、33条。

 

(参考~平成26年までの基礎控除額)

定額5,000万円+(法定相続人数×1,000万円)

法定相続人数が3人の場合は、8,000万円。

 

平成27年からの改正 ➡ 増税

基礎控除額が、8,000万円 ➡ 4,800万円に、6割に減額(増税)されました。 

また、税率も変更されました。

 

増税内容・改正の中身は、7月15日の記事を参照願います。

平成27年からの増税!減税もあります!!

 

◎相続財産を見積る【評価】

相続財産には、土地や家屋、株式などの有価証券、現金・預貯金、家庭用財産、生命保険金、死亡退職金、立木、書画骨とうなど、色々なものがあります。

それらの内、相続税の対象となるものは、

ご主人の一身専属のもの及び非課税財産以外。

わかりやすく言えば、全ての財産です。

 

★評価の必要性

相続税がかかるかどうか、いくらかかるのか?

この計算には、財産を見積もる必要があります。

それが、【評価】です。

 

★評価の方法

現金・預貯金以外の財産は、評価が必要です。

評価は、国税庁が公表している「財産評価基本通達」によって計算します。

例えば、

土地は、路線価方式か倍率方式で計算します。

 

※具体的な計算は、6月24日の記事を参照願います。

土地や家は、「いくら」と見積もる?相続財産の評価について

 

◎非課税財産とは?

墓地、墓石、神棚、仏壇、仏具など。

生命保険金は、500万円×法定相続人数まで。

死亡退職金も、500万円×法定相続人数まで。

など。

相続税法12条。

 

◎相続時精算課税適用財産

ご主人が元気な時(生前)に、ご主人から財産をもらうことを贈与といい、贈与税の対象になります。

 

贈与税は、

1年間の合計で、110万円を超える財産をもらった場合に課税されます。

このような計算方法を、暦年課税といいます。

 

これとは別に、

60歳以上の両親や祖父母から、20歳以上の子供さんやお孫さんに対する贈与の場合には、2,500万円まで贈与税がかからないという制度があります。

(例)

両親や祖父母など4人から、それぞれ2,500万円もらった場合は、合計1億円まで贈与税がかかりません。

ただし、

両親や祖父母が亡くなった時には、贈与金額を相続財産に加算して精算します。

この制度・計算方法を、相続時精算課税といいます。

相続税法21条の9~13。

 

(注)

暦年課税と相続時精算課税の両方は使えません。 

例えば、

ご主人から長男への贈与について、相続時精算課税を適用したケース。

この場合、

ご主人から長男に対する以後の贈与では、相続時精算課税のみとなります。

つまり、

暦年課税に戻れません。

※ご主人以外から長男に対する贈与では、110万円の暦年課税を使えます。

 

◎債務・葬式費用

ご主人の借入金や病院の入院費用の未払のほか、葬式にかかった費用。

なお、

葬式費用の範囲は、お通夜、告別式までです。

香典返しの費用や繰り上げ法要の費用は、入りません。

相続税法13条。

 

◎3年内贈与財産

ご主人からの贈与(暦年課税)のうち、亡くなった日から遡って3年以内の贈与は、相続財産に加算されます。

なお、

加算されるのは、相続や遺贈(遺言)により財産を取得した人だけです。

相続税法19条。

 

◎税額の計算

ここの計算は複雑です。

専門用語を使わないで説明します。

税額は、2段階で計算します。

 

※2段階の計算

①ご主人の相続に関して、相続した人が納める税金の合計額を計算します。

 この計算では、実際の相続割合に関係なく、民法の相続分で一律に計算します。

 

②次に、

 実際に相続する金額の割合で、それぞれの相続人ごとに納める税金を計算します。

 

※以下は、専門用語での説明です。

①課税価格-基礎控除額=課税遺産総額

②課税遺産総額を、法定相続人ごとに法定相続分で取得した場合の金額を計算

③「法定相続人ごとの金額」×税率

 ➡ 法定相続人ごとの税額

④「法定相続人ごとの税額」を合計

 ➡ 相続税の総額

⑤「相続税の総額」を相続人ごと課税価格の割合で配分

 ➡ 相続人ごとの相続税

⑥相続人ごとの相続税×1.2(※1)-税額控除(※2)

 ➡ 相続人ごとの納付税額

 

※1 相続税額の2割加算については、7月2日の記事を参照願います。

幸運な相続だと、2割増しの相続税? それでも相続したい!

相続税法18条。

 

※2 税額控除は、7種類あります。

①暦年課税分の贈与税額控除 

6月30日の記事を参照願います。

3年以内の贈与を加算する時でも、2重課税なら税額控除します!

相続税法19条。

 

②配偶者の税額軽減

6月21日の記事を参照願います。

相続税の配偶者の特典!注意点まで詳しく。相続税の節税効果も!

相続税法19条の2。 

 

③未成年者控除

6月26日の記事を参照願います。

未成年者でも相続税を納める?税金が軽減される!未成年者控除。

相続税法19条の3。

 

④障害者控除

6月28日の記事を参照願います。

障害者への配慮があります!増額され、控除額は結構な金額?

相続税法19条の4。

 

⑤相次相続控除

6月29日の記事を参照願います。

続けて相続が発生すると、税が重い?2重課税を軽減します!

相続税法20条。

 

⑥外国税額控除

6月30日の記事を参照願います。

外国にある財産にも?相続税が2回!2重課税を排除します!

相続税法20条の2。

 

⑦相続時精算課税分の贈与税額控除

6月30日の記事を参照願います。

税金の還付(戻り)もあります、相続時精算課税という贈与!

相続税法21条の15第3項。

 

◎申告・納税の期限

相続税の課税価格が、基礎控除額を超える場合には、

相続税の申告書を税務署に提出して、相続税を納付することになります。


申告と納税の期限は、

いずれも、被相続人の死亡の日から10か月後です。

相続税法27条、33条。

 

例えば、 

1月8日に死亡した場合、

申告と納税の期限は、11月8日です。

 

【申告】関連記事

申告に関して、次の記事を参照願います。

①7月11日の記事

税金が「ゼロ」でも申告するケース!特例も使わないのに?

 

②7月13日の記事

どうして被相続人の住所地?申告先~納税地!

 

10個の節税対策・関連記事

 

必見、節税しないと損します。

  相続税の節税対策を試算しました。

 

お問い合わせ、お気軽に!

 

お困りのことはございませんか?

お問い合わせフォーム」から、お気軽にどうぞ!

 

 

★コメント募集中です。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

コメントをお待ちしております。

 

ではまた。

 

◎このブログの目次は、こちらです!

 

運 営 者 情 報

 

運営者情報はこちらです。