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◎このブログの項目
こんにちは。
今回のテーマは、
★相続税の計算の仕組み
手引き!
ちょっと複雑な計算なので、長くなりますがお付き合いください。
◎申告と納税の必要性
相続税の申告と納税が必要なのは、
課税価格が基礎控除額を超える場合です。
( 算式 )
課税価格 > 基礎控除額 の場合。
~もっと詳しく!~
◎課税価格の計算
相続財産-非課税財産+相続時精算課税適用財産-債務・葬式費用+3年内贈与財産=課税価格
※相続税法11条の2~14条、19条、21条の14~16。
◎基礎控除額の計算
定額3,000万円+(法定相続人数×600万円)
※相続税法15条。
(例)
奥様と子供さん2人が相続人の場合は、法定相続人が3人となります。
この場合の基礎控除額は、4,800万円です。
したがって、
課税価格が4,800万円を超える場合は、相続税の申告と納税が必要になります。
※相続税法27条、33条。
定額5,000万円+(法定相続人数×1,000万円)
法定相続人数が3人の場合は、8,000万円。
基礎控除額が、8,000万円 ➡ 4,800万円に、6割に減額(増税)されました。
また、税率も変更されました。
※増税内容・改正の中身は、7月15日の記事を参照願います。
◎相続財産を見積る【評価】
相続財産には、土地や家屋、株式などの有価証券、現金・預貯金、家庭用財産、生命保険金、死亡退職金、立木、書画骨とうなど、色々なものがあります。
それらの内、相続税の対象となるものは、
ご主人の一身専属のもの及び非課税財産以外。
わかりやすく言えば、全ての財産です。
★評価の必要性
相続税がかかるかどうか、いくらかかるのか?
この計算には、財産を見積もる必要があります。
それが、【評価】です。
★評価の方法
現金・預貯金以外の財産は、評価が必要です。
評価は、国税庁が公表している「財産評価基本通達」によって計算します。
例えば、
土地は、路線価方式か倍率方式で計算します。
※具体的な計算は、6月24日の記事を参照願います。
◎非課税財産とは?
墓地、墓石、神棚、仏壇、仏具など。
生命保険金は、500万円×法定相続人数まで。
死亡退職金も、500万円×法定相続人数まで。
など。
※相続税法12条。
◎相続時精算課税適用財産
ご主人が元気な時(生前)に、ご主人から財産をもらうことを贈与といい、贈与税の対象になります。
贈与税は、
1年間の合計で、110万円を超える財産をもらった場合に課税されます。
このような計算方法を、暦年課税といいます。
これとは別に、
60歳以上の両親や祖父母から、20歳以上の子供さんやお孫さんに対する贈与の場合には、2,500万円まで贈与税がかからないという制度があります。
(例)
両親や祖父母など4人から、それぞれ2,500万円もらった場合は、合計1億円まで贈与税がかかりません。
ただし、
両親や祖父母が亡くなった時には、贈与金額を相続財産に加算して精算します。
この制度・計算方法を、相続時精算課税といいます。
※相続税法21条の9~13。
(注)
暦年課税と相続時精算課税の両方は使えません。
例えば、
ご主人から長男への贈与について、相続時精算課税を適用したケース。
この場合、
ご主人から長男に対する以後の贈与では、相続時精算課税のみとなります。
つまり、
暦年課税に戻れません。
※ご主人以外から長男に対する贈与では、110万円の暦年課税を使えます。
◎債務・葬式費用
ご主人の借入金や病院の入院費用の未払のほか、葬式にかかった費用。
なお、
葬式費用の範囲は、お通夜、告別式までです。
香典返しの費用や繰り上げ法要の費用は、入りません。
※相続税法13条。
◎3年内贈与財産
ご主人からの贈与(暦年課税)のうち、亡くなった日から遡って3年以内の贈与は、相続財産に加算されます。
なお、
加算されるのは、相続や遺贈(遺言)により財産を取得した人だけです。
※相続税法19条。
◎税額の計算
ここの計算は複雑です。
専門用語を使わないで説明します。
税額は、2段階で計算します。
※2段階の計算
①ご主人の相続に関して、相続した人が納める税金の合計額を計算します。
この計算では、実際の相続割合に関係なく、民法の相続分で一律に計算します。
②次に、
実際に相続する金額の割合で、それぞれの相続人ごとに納める税金を計算します。
※以下は、専門用語での説明です。
①課税価格-基礎控除額=課税遺産総額
②課税遺産総額を、法定相続人ごとに法定相続分で取得した場合の金額を計算
③「法定相続人ごとの金額」×税率
➡ 法定相続人ごとの税額
④「法定相続人ごとの税額」を合計
➡ 相続税の総額
⑤「相続税の総額」を相続人ごと課税価格の割合で配分
➡ 相続人ごとの相続税
⑥相続人ごとの相続税×1.2(※1)-税額控除(※2)
➡ 相続人ごとの納付税額
※1 相続税額の2割加算については、7月2日の記事を参照願います。
※相続税法18条。
※2 税額控除は、7種類あります。
①暦年課税分の贈与税額控除
6月30日の記事を参照願います。
3年以内の贈与を加算する時でも、2重課税なら税額控除します!
※相続税法19条。
②配偶者の税額軽減
6月21日の記事を参照願います。
相続税の配偶者の特典!注意点まで詳しく。相続税の節税効果も!
※相続税法19条の2。
③未成年者控除
6月26日の記事を参照願います。
未成年者でも相続税を納める?税金が軽減される!未成年者控除。
※相続税法19条の3。
④障害者控除
6月28日の記事を参照願います。
※相続税法19条の4。
⑤相次相続控除
6月29日の記事を参照願います。
※相続税法20条。
⑥外国税額控除
6月30日の記事を参照願います。
※相続税法20条の2。
⑦相続時精算課税分の贈与税額控除
6月30日の記事を参照願います。
※相続税法21条の15第3項。
◎申告・納税の期限
相続税の申告書を税務署に提出して、相続税を納付することになります。
申告と納税の期限は、
いずれも、被相続人の死亡の日から10か月後です。
※相続税法27条、33条。
例えば、
1月8日に死亡した場合、
申告と納税の期限は、11月8日です。
【申告】関連記事
申告に関して、次の記事を参照願います。
①7月11日の記事
②7月13日の記事
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