◎節税は合法で、権利とも言えます!
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こんにちは。
今日は「夏至」です。
最近の天気はパットしませんが、今年も折り返し?
★配偶者に対する相続税額の軽減
今日は、この特例を取り上げます。
※相続税法19条の2。
節税にもなり、多大なお得!
実は、前回(6月9日)も取り上げていますが、その時は簡単な説明だけでした。
今回はもう少し詳しく、突っ込んだ内容。
(仕組み)
奥様の相続が、法定相続分までであれば、相続税がゼロになります。
なお、最低保証が1億6千万円あります。
このため、法定相続分を超えた場合でも、1億6千万円までは奥様には相続税がかかりません。
家族構成を加えて説明を続けます。
相続人が奥様と子供さん2人のケース。
奥様の法定相続分は、1/2です。
〇ご主人の財産が4億円だった場合。
奥様の相続が、1/2の2億円までであれば、奥様の相続税はゼロ。
〇ご主人の財産が2億円だった場合。
1/2は1億円ですが、最低保証が1億6千万円。
したがって、奥様の相続が、1億6千万円まで、奥様の相続税がゼロ。
(注意点)
①申告期限(※)までに、相続して申告すること。
※10か月以内です。相続税法27条。
つまり、話し合いがまとまらない、未分割の状態ではこの特例が受けられません。
ただし、申告期限までに「分割見込書」(※)を申告書に添付して提出すると、3年以内に分割した時に、「更正の請求」という手続きで特例が受けられます。
※正式名称は「申告期限後3年以内の分割見込書」。
この書類は、国税庁のホームページから取得できます。
(URL;http://www.nta.go.jp)
※相続税法19条の2第2項。
なお、3年以内に分割できなかった場合?
3年経過後2か月以内に、やむを得ない事由がある旨の申請書を提出します。
※相続税法施行令4条の2第2項。
申請書の正式名称は、
「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」。
この書類も、国税庁のホームページから取得できます。
(URL;http://www.nta.go.jp)
②戸籍上の配偶者に限られます。
内縁関係者は、特例が受けられません。
なお、婚姻期間の制限はありません。
(婚姻期間が短くても大丈夫。)
③相続の放棄があった場合の奥様の「法定相続分」
その放棄がなかったものとした場合の相続分です。
こちらも合わせてご覧ください。
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