相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

奥様の特例活用で相続税の節税、詳細!

 

◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!

 

おはようございます。

今日も、節税です。

 

◎このブログの項目

 

奥様の特例、詳細に!

 

今回は、2次相続まで検討して、賢い節税を目指します。

 

奥様の特例は、相続税贈与税にあります。

それらを活用した節税策は、何回か取り上げました。

【取り上げた記事】

奥様に住まいをあげると、節税対策その2

相続税の配偶者の特典!注意点まで 

各種の特例には、お得な組み合わせが

 

これまでは、ご主人の相続税の節税がメインでした。

大変失礼な話ですが、奥様もいつかは亡くなられます。

その時の相続を「2次相続」といいますが、そこまで考慮した節税策も大切なポイントです。

 

そこで、30.7.12のブログをベースに検討します。

各種の特例には、お得な組み合わせが

相続税の小規模宅地等の特例も加えて検討) 

相続人は奥様と子供さん2人。

現在の財産は4億円。

最初に、生前に自宅の家屋を奥様に贈与して、贈与税配偶者控除を適用します。

相続税法21条の6。

 

次に、ご主人の相続税では、自宅の敷地を奥様が相続します。

これで、自宅の敷地は小規模宅地等の特例で80%減額。

※措置法69条の4。 

 

今日のテーマ!

 

相続税の配偶者の税額軽減をどこまで活用するか?

相続税法19条の2。

①限度額まで活用すると?

次に、

②5,000万円に止めると?

この検討で、配偶者の税額軽減を5,000万円に止めた方が、トータルで226万円ほど節税になります。

 

※2,910万円減額?

2次相続では、基礎控除が4,200万円で、課税対象は2,910万円になります。

このため、2次相続までの間に、生前贈与の活用などで財産を2,910万円以上減額できれば、2次相続の税額をゼロにできます。

その場合には、トータルで562万円の節税になります。

 

配慮すべき大切なこと!

 

ここで、配慮すべき大切なことがあります。

それは、奥様の生活が優先されるべきという当たり前のこと。

とかく、節税ばかりを気にしていると、肝心の奥様自身のことを忘れそうになります。

 

今回の検討では、自宅を奥様に確保しました。

その上で、奥様自身の蓄え・預貯金をゼロで計算しています。

ご主人の相続では、奥様に必要な預金を確保すること。

または、必要十分な額の預金を確保すること。

このいずれかにこそ、最大限の注意を払うべき!

 

関連記事

 

なお、これまでの記事で参考になるもの、関連するものは以下のとおりです。

相続の仕方・申告の仕方でかからない!

妻に住まいをあげる・その2

相続税の配偶者の特典!注意点まで

忘れずに受けたい小規模宅地等の特例

各種の特例には、お得な組み合わせが

妻に自宅を贈与、自宅の「土地のみ」?

申告期限は延びる?分割ができないとき

満期の生命保険金を奥様が受取!贈与税?

住むのが遅れた、配偶者控除?

まさか?奥様へ多額の財産移転!

 

10個の節税対策・関連記事

 

必見、節税しないと損します。

  相続税の節税対策を試算しました。

 

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