◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!
おはようございます。
今日も、節税です。
◎このブログの項目
奥様の特例、詳細に!
今回は、2次相続まで検討して、賢い節税を目指します。
それらを活用した節税策は、何回か取り上げました。
【取り上げた記事】
これまでは、ご主人の相続税の節税がメインでした。
大変失礼な話ですが、奥様もいつかは亡くなられます。
その時の相続を「2次相続」といいますが、そこまで考慮した節税策も大切なポイントです。
そこで、30.7.12のブログをベースに検討します。
(相続税の小規模宅地等の特例も加えて検討)
相続人は奥様と子供さん2人。
現在の財産は4億円。
最初に、生前に自宅の家屋を奥様に贈与して、贈与税の配偶者控除を適用します。
※相続税法21条の6。
次に、ご主人の相続税では、自宅の敷地を奥様が相続します。
これで、自宅の敷地は小規模宅地等の特例で80%減額。
※措置法69条の4。
今日のテーマ!
相続税の配偶者の税額軽減をどこまで活用するか?
※相続税法19条の2。
①限度額まで活用すると?
次に、
②5,000万円に止めると?
この検討で、配偶者の税額軽減を5,000万円に止めた方が、トータルで226万円ほど節税になります。
※2,910万円減額?
2次相続では、基礎控除が4,200万円で、課税対象は2,910万円になります。
このため、2次相続までの間に、生前贈与の活用などで財産を2,910万円以上減額できれば、2次相続の税額をゼロにできます。
その場合には、トータルで562万円の節税になります。
配慮すべき大切なこと!
ここで、配慮すべき大切なことがあります。
それは、奥様の生活が優先されるべきという当たり前のこと。
とかく、節税ばかりを気にしていると、肝心の奥様自身のことを忘れそうになります。
今回の検討では、自宅を奥様に確保しました。
その上で、奥様自身の蓄え・預貯金をゼロで計算しています。
ご主人の相続では、奥様に必要な預金を確保すること。
または、必要十分な額の預金を確保すること。
このいずれかにこそ、最大限の注意を払うべき!
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なお、これまでの記事で参考になるもの、関連するものは以下のとおりです。
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