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こんにちは。
今日は暑いですが、頑張って書きます。
★相続税の障害者控除
これは、社会保障制度の一環です。
相続人が障害者の場合、生活費の援助という意味合い。
年齢に応じて、85歳までの1年につき、10万円を控除します。
特別障害者の場合は、2倍の1年20万円。
※相続税法19条の4。
※金額は、平成27年から増額されました。
一般 6万円 ➡ 10万円。
特別 12万円 ➡ 20万円。
例えば、45歳3ヵ月の場合 ➡ 39歳9か月
➡ 切上げて 40年 ➡ 400万円。
特別障害者では、800万円相続税が安くなる。
結構な金額ですね!
(注)
法定相続人に限られますが、相続放棄しても大丈夫。
原則、日本に住んでいる人に限られます。
(日本の社会保障制度の一環のため)
なお、障害者の相続税から引ききれない場合は、扶養義務者(親・兄弟)から引きます。
※相続税法19条の4第3項。
また、過去に障害者控除を受けている場合は、控除不足額の範囲内になります。
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