相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

幸運な相続だと、2割増しの相続税? それでも相続したい!

 

◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!

  

こんばんは。

今日のテーマは、

 

相続税の2割加算

 

相続で多額の財産を取得。

しかも、考えてもいなかった、叔父さんの遺産が入ってきてビックリしました!

 

稀に、こんな幸運な話を耳にすることがあります。

 

よくあるケースは、ご主人が亡くなって、奥様と子供さんが相続します。 

ところが、生涯独身の方が亡くなり両親も既に死亡。 

すると、兄弟が相続人に。

さらに、兄弟が先に亡くなっていれば、兄弟の子供の甥・姪に相続権が転がり込んできます。

 

こんなケースは稀にあり得ますが、「奥様と子供さんがいない」というのは、かなり偶然性が高いです。

 

そんな偶然性が高い場合には、相続税2割増しになります。  

相続税法18条。

 

通常は、相続人ごとに、相続税の総額を相続財産の割合で負担します。 

ここで、亡くなった人の1親等の血族及び配偶者以外の人は、相続税が2割増しになります。 

ただし、代襲相続人のお孫さんは2割増ししません。


※2割増しになる人

①養子縁組した孫(代襲相続人でない場合)

②兄弟姉妹

③甥・姪など

④相続人以外 で遺言で財産を取得した人

※孫、兄弟姉妹は2親等。甥姪は3親等です。

 

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