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こんばんは。
今日のテーマは、
★相続税の2割加算
相続で多額の財産を取得。
しかも、考えてもいなかった、叔父さんの遺産が入ってきてビックリしました!
稀に、こんな幸運な話を耳にすることがあります。
よくあるケースは、ご主人が亡くなって、奥様と子供さんが相続します。
ところが、生涯独身の方が亡くなり両親も既に死亡。
すると、兄弟が相続人に。
さらに、兄弟が先に亡くなっていれば、兄弟の子供の甥・姪に相続権が転がり込んできます。
こんなケースは稀にあり得ますが、「奥様と子供さんがいない」というのは、かなり偶然性が高いです。
そんな偶然性が高い場合には、相続税が2割増しになります。
※相続税法18条。
通常は、相続人ごとに、相続税の総額を相続財産の割合で負担します。
ここで、亡くなった人の1親等の血族及び配偶者以外の人は、相続税が2割増しになります。
ただし、代襲相続人のお孫さんは2割増ししません。
※2割増しになる人
①養子縁組した孫(代襲相続人でない場合)
②兄弟姉妹
③甥・姪など
④相続人以外 で遺言で財産を取得した人
※孫、兄弟姉妹は2親等。甥姪は3親等です。
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