相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

年金は相続財産?課税されないものもある!

 

◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!

 

こんにちは!

この暑さはいつまで?

さて、今日のテーマは、

 

★年金は相続財産?

 

ご主人も、年金を受給されていることでしょう。 

ところで、ご主人が万が一のとき、年金は相続税の対象となるでしょうか? 

その答えは、年金の種類によって異なります。

 

概要は次のとおりです。

⑴勤務先から受給中の退職年金

 ➡ 退職年金を受取る権利が、相続税の対象です。

 なお、死亡退職で勤務先から退職金として支払われ

る年金は、➡ 退職手当金として相続税の対象です。 

 ※相続税法3条。

 

個人年金 ~ 受給期間中に亡くなったケース

 ➡ 年金受給権として相続税の対象になります。

 ※保険料負担者、被保険者、受取人が同じ場合。

 

⑶厚生年金、国民年金、公務員共済年金遺族年金

 ➡ 相続税所得税もかかりません。

 なお、受給前の年金を遺族が支給を受けた場合

  ➡ 遺族の一時所得(所得税)になります。

 ※所得税法34条。 

 

10個の節税対策・関連記事

 

必見、節税しないと損します。

  相続税の節税対策を試算しました。

 

お問い合わせ、お気軽に!

 

お困りのことはございませんか?

お問い合わせフォーム」から、お気軽にどうぞ!

 

 

★コメント募集中です。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

コメントをお待ちしております。

 

ではまた。

 

◎このブログの目次は、こちらです!

 

運 営 者 情 報

 

運営者情報はこちらです。