◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!
こんにちは!
この暑さはいつまで?
さて、今日のテーマは、
★年金は相続財産?
ご主人も、年金を受給されていることでしょう。
ところで、ご主人が万が一のとき、年金は相続税の対象となるでしょうか?
その答えは、年金の種類によって異なります。
概要は次のとおりです。
⑴勤務先から受給中の退職年金
➡ 退職年金を受取る権利が、相続税の対象です。
なお、死亡退職で勤務先から退職金として支払われ
る年金は、➡ 退職手当金として相続税の対象です。
※相続税法3条。
⑵個人年金 ~ 受給期間中に亡くなったケース
➡ 年金受給権として相続税の対象になります。
※保険料負担者、被保険者、受取人が同じ場合。
なお、受給前の年金を遺族が支給を受けた場合
➡ 遺族の一時所得(所得税)になります。
※所得税法34条。
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