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◎権利を行使して、節税しましょう!
こんにちは。
七夕の今日も、相続税のお話です。
今日のテーマは、
★小規模宅地等の特例
マイホーム!
これは、相続税の計算で土地の価格を減額します。
※措置法69条の4。
減額すると、税金の対象金額(※)が減り、相続税が安くなります。
全体の相続税が安くなるため、相続人全員にメリットがあります。
※「課税価格」といいます(相続税法11条の2)。
例えば、ご主人の自宅の土地(※1)を、奥様が相続した場合(※2)。
面積330㎡(※3)まで20%で計算します。
つまり、土地の価格が80%減額されます。
減額は、かなりの金額になります。
※1 「特定居住用宅地等」といいます。
※2 奥様の場合には無条件です。
奥様以外の相続は、条件があります。
例えば、同居していた子供さんの相続。
申告期限(10か月)まで居住継続、所有継続。
※3 制度改正がありました。
平成26年以前は240㎡まででした。
特例の対象は、自宅(居住用)以外にもあります。
①事業用
②同族会社事業用
③貸付用
④特定郵便局貸付用
◎この特例は、10か月以内の相続と申告が絶対です。
申告期限(10か月)までに、相続して、申告書を提出しないと受けられません。
※措置法69条の4第4項。
◎10か月以内に相続できない場合(未分割)
「申告期限後3年以内の分割見込書」(※)を、申告書に添付して期限までに提出した場合には、後日、分割した時に特例が受けられます。
手続きは、分割後4か月以内の「更正の請求」です。
※書類は、国税庁のホームページから取得できます。
(URL;http://www.nta.go.jp)
◎3年以内に分割できなかった場合は?
相続等に関する訴えが提起されているなど、一定のやむを得ない事情がある場合。
3年経過後2か月以内に、申請書(※)を提出して承認を受けます。
その後、判決の日などから4か月以内に分割すれば、特例の適用を受けることができます。
手続きは、分割後4か月以内の「更正の請求」です。
※申請書の名称
「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」。
書類は、国税庁のホームページから取得できます。
(URL;http://www.nta.go.jp)
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