◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!
おはようございます。
納める相続税を減らす「税額控除」の最後。
今回のテーマは、
★外国税額控除
日本の相続税は、外国にある財産にも課税されます。
ところが、その外国でも、相続税が課税される(※)としたら?
これも、れっきとした「2重課税」です。
そこで、外国で課税された相続税額を差し引きます。
※相続税法20条の2。
※外国には、相続税のある国とない国があります。
日本に住んでいる人が亡くなると、日本の相続税の対象です。
したがって、国籍が外国の人の場合には、本国に財産を所有していることが考えられます。
日本人でない人・外国に財産を持っている人が亡くなった時には、注意が必要です。
10個の節税対策・関連記事
お問い合わせ、お気軽に!
お困りのことはございませんか?
お問い合わせフォーム」から、お気軽にどうぞ!
★コメント募集中です。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
コメントをお待ちしております。
ではまた。
運 営 者 情 報