相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

外国にある財産にも?相続税が2回!2重課税を排除します!

 

◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!

  

おはようございます。

納める相続税を減らす「税額控除」の最後。 

今回のテーマは、

 

★外国税額控除

 

日本の相続税は、外国にある財産にも課税されます。

  

ところが、その外国でも、相続税が課税される(※)としたら? 

これも、れっきとした「2重課税」です。


そこで、外国で課税された相続税額を差し引きます。 

相続税法20条の2。

※外国には、相続税ある国とない国があります。

 

日本に住んでいる人が亡くなると、日本の相続税の対象です。

したがって、国籍が外国の人の場合には、本国に財産を所有していることが考えられます。 

日本人でない人・外国に財産を持っている人が亡くなった時には、注意が必要です。

  

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