相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

どうして被相続人の住所地?   申告先 ~ 納税地!

 

◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!

  

おはようございます。

今日のテーマは、

 

★申告書の提出先

 

普通に考えれば、申告する相続人の住所地の税務署。

 

しかし、申告書の提出先は、ご主人の住所を管轄する税務署です。 

なお、申告する人が2人以上の場合は、連名で申告できます。

現実に、ほとんどの申告書は相続人の連名で提出されます。 

もちろん、別々に提出することは差し支えありません。

 

(参考)

相続税法62条の規定では、納税地は「相続人の住所地」としています。

そうすると、各相続人が、別々の税務署へ申告することになります。 

しかし、相続税法附則3条という規定があり、「当分の間・・・被相続人の死亡の時における住所地とする。」と定めています。

つまり、税務署としては、申告書が1か所に提出される方が望ましい訳です。

 

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