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おはようございます。
今日のテーマは、
★申告書の提出先
普通に考えれば、申告する相続人の住所地の税務署。
しかし、申告書の提出先は、ご主人の住所を管轄する税務署です。
なお、申告する人が2人以上の場合は、連名で申告できます。
現実に、ほとんどの申告書は相続人の連名で提出されます。
もちろん、別々に提出することは差し支えありません。
(参考)
相続税法62条の規定では、納税地は「相続人の住所地」としています。
そうすると、各相続人が、別々の税務署へ申告することになります。
しかし、相続税法の附則3条という規定があり、「当分の間・・・被相続人の死亡の時における住所地とする。」と定めています。
つまり、税務署としては、申告書が1か所に提出される方が望ましい訳です。
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