相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

小規模宅地等の特例を使える、人格なき社団?

 

◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう! 

 

おはようございます。

今回は、小規模宅地等の特例を取り上げます。

特例を上手に活用することは、節税には欠かせないものです。

 

特例の適用は、個人だけ! 

懐かしい母校

当たり前だと思われるかもしれませんが、あえて取り上げてみます。

例えば、同窓会に自宅を遺言であげた場合。

 

結論は、特例が使えません。

なぜなら、この特例は、個人に限られているからです。

租税特別措置法69の4①

 

なお、同窓会(人格なき社団)には、個人とみなされて相続税の納税義務が生じます。

相続税法66条。 

 

出典:国税庁ホームページ・質疑応答事例。

(URL;http://www.nta.go.jp

 

そんなことを考える方はいないかもしれません。

次回も、小規模宅地等の特例の予定です。


乞うご期待!

 

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