◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!
おはようございます。
今回は、小規模宅地等の特例を取り上げます。
特例を上手に活用することは、節税には欠かせないものです。
特例の適用は、個人だけ!
当たり前だと思われるかもしれませんが、あえて取り上げてみます。
例えば、同窓会に自宅を遺言であげた場合。
結論は、特例が使えません。
なぜなら、この特例は、個人に限られているからです。
※租税特別措置法69の4①
なお、同窓会(人格なき社団)には、個人とみなされて相続税の納税義務が生じます。
※相続税法66条。
出典:国税庁ホームページ・質疑応答事例。
(URL;http://www.nta.go.jp)
そんなことを考える方はいないかもしれません。
次回も、小規模宅地等の特例の予定です。
乞うご期待!
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