相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

小規模宅地等の特例を使える、人格なき社団?

 

◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!

 

 

おはようございます。

今回は、小規模宅地等の特例を取り上げます。

特例を上手に活用することは、節税には欠かせないものです。

 

特例を適用できるのは、個人だけ!

 

懐かしい母校

 

当たり前だと思われるかもしれませんが、あえて取り上げてみます。

例えば、同窓会に自宅を遺言であげた場合。

 

結論は、特例が使えません。

なぜなら、特例を使えるのは、個人に限られているからです。

租税特別措置法69の4①

 

なお、同窓会(人格なき社団)は、個人とみなされて相続税の納税義務が生じます。

相続税法66条。

 

出典:国税庁ホームページ・質疑応答事例。

(URL;http://www.nta.go.jp

 

 

そんなことを考えることはないかもしれません。

 

  

 

【参考】小規模宅地等の特例に関するブログ

30.7.7 忘れずに受けたい、小規模宅地等の特例

30.8.26 小規模宅地等の特例は、同年中の贈与?

30.8.27 小規模宅地等の特例、私道は対象?

30.8.29 小規模宅地等の特例、入院で空家?

30.8.30 小規模宅地等の特例、老人ホーム?

30.8.31 小規模宅地等の特例、居住継続要件?


次回も、

小規模宅地等の特例の事例を予定してます。

 

乞うご期待!

 

 

【10個の節税対策】関連ブログ 

30.7.8   必見、節税しないと損します。

     相続税の節税対策を試算しました。

 

ではまた、

 

 

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