相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

小規模宅地等の特例、居住継続の要件とは?

 

◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!

 

こんにちは!

今日も小規模宅地等の特例です。

 

★小規模宅地等、居住継続? 

単身赴任!

 

ご主人の住んでいる自宅の敷地は、330㎡まで、80%減額できます。

※措置法69条の4。

 

この減額は、かなりの金額です。

しかし、ここで、注意すべきポイントがあります。

それは、

①申告期限の10か月以内に相続して、申告すること。

 

さらに、

②相続する人によって、更なる条件があることです。

 イ 奥様が相続する場合 ➡ 無条件です。

 ロ 同居している子供さん

  ・居住継続(申告期限まで居住していること)

  ・保有継続(申告期限まで保有していること)

 ハ 別居している子供さん

  ・奥様、同居している子供さんがいないこと

  ・「家なき子」といわれる要件

  ・保有継続(申告期限まで保有していること)

 

今回取り上げるのは、同居しているご長男が、急な転勤で居住継続できなくなった場合です。 

この場合でも、ご長男が単身赴任の場合には、ご長男の配偶者や子供さん(お孫さん)が引き続き住んでいれば、特例が使えます。

 

なお、ご長男が単身赴任中に相続が開始した場合にも同様に扱われます。

出典:国税庁ホームページ・質疑応答事例。

(URL;http://www.nta.go.jp) 

同居!

 

特例の減額効果は大きいです。

ポイントをしっかり押さえておくことが大切です。

 

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