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こんにちは!
今日も小規模宅地等の特例です。
★小規模宅地等、居住継続?
単身赴任!
ご主人の住んでいる自宅の敷地は、330㎡まで、80%減額できます。
※措置法69条の4。
この減額は、かなりの金額です。
しかし、ここで、注意すべきポイントがあります。
それは、
①申告期限の10か月以内に相続して、申告すること。
さらに、
②相続する人によって、更なる条件があることです。
イ 奥様が相続する場合 ➡ 無条件です。
ロ 同居している子供さん
・居住継続(申告期限まで居住していること)
ハ 別居している子供さん
・奥様、同居している子供さんがいないこと
・「家なき子」といわれる要件
今回取り上げるのは、同居しているご長男が、急な転勤で居住継続できなくなった場合です。
この場合でも、ご長男が単身赴任の場合には、ご長男の配偶者や子供さん(お孫さん)が引き続き住んでいれば、特例が使えます。
なお、ご長男が単身赴任中に相続が開始した場合にも同様に扱われます。
出典:国税庁ホームページ・質疑応答事例。
(URL;http://www.nta.go.jp)
同居!
特例の減額効果は大きいです。
ポイントをしっかり押さえておくことが大切です。
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