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続けて、「小規模宅地等の特例」を取り上げます。
財産管理人の事業でも減額!
今回も、チョット珍しいケースです。
家裁で選任された財産管理人が、失踪者の財産を管理するという場合です。
失踪者の財産に、空き地がありました。
財産管理人が、この土地にアスファルト舗装の工事をして、駐車場としました。
その後、失踪から7年が経過してめ家裁に失踪宣告を申し立て、これが認められました。
失踪宣告でも、死亡した場合と同様に相続が開始します。
財産管理人は、法定代理人になります。
したがって、その行為は失踪者に帰属します。
このため、失踪者の相続税の計算において、この駐車場の土地は、小規模宅地等の特例が受けられます。
貸付事業用宅地等で、200㎡まで50%減額できます。
減額できる金額は、結構多額になります。
※租税特別措置法69条の4。
出典:国税庁ホームページ・質疑応答事例。
(URL;http://www.nta.go.jp)
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