相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

小規模宅地等の特例、財産管理人の事業?

 

◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!

 

続けて、「小規模宅地等の特例」を取り上げます。

 

財産管理人の事業でも減額!

綺麗な駐車場!

今回も、チョット珍しいケースです。  

家裁で選任された財産管理人が、失踪者の財産を管理するという場合です。

 

失踪者の財産に、空き地がありました。

財産管理人が、この土地にアスファルト舗装の工事をして、駐車場としました。

 

その後、失踪から7年が経過してめ家裁に失踪宣告を申し立て、これが認められました。

失踪宣告でも、死亡した場合と同様に相続が開始します。

 

財産管理人は、法定代理人になります。

したがって、その行為は失踪者に帰属します。

このため、失踪者の相続税の計算において、この駐車場の土地は、小規模宅地等の特例が受けられます。

 

貸付事業用宅地等で、200㎡まで50%減額できます。 

減額できる金額は、結構多額になります。

租税特別措置法69条の4。

  

出典:国税庁ホームページ・質疑応答事例。

(URL;http://www.nta.go.jp

 

 

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