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こんにちは!
今日も暑いですね。
さて、今日のテーマも。
★小規模宅地等の特例、
居住用とは?
居住用だと、330㎡まで、80%減額できる。
この減額は、かなりの金額です。
※措置法69条の4。
では、
「居住用」とはどんなものでしょうか?
一言でいうと、ご主人が住んでいた自宅です。
専門的には、亡くなった人が居住用に供していたかどうかです。
亡くなった人が、その宅地等上の建物に生活の拠点を置いていたかどうかにより判定します。
具体的な判定では、
- 日常生活の状況
- その建物への入居目的
- その建物の構造及び設備の状況
- 生活の拠点となるべき他の建物の有無
- その他の事実
を総合勘案して判定します。
専門的には難しいので、もっと分かりやすく?
逆を考えた方が分かりやすい?
「居住用に当たらない建物とは?」
①自宅の建築期間中だけの仮住まい
②他に生活の拠点と認められる建物がある
※特例の適用のみを目的とした入居
その他の一時的な目的で入居
③主として趣味、娯楽又は保養用の別荘など
出典:国税庁ホームページ・質疑応答事例。
(URL;http://www.nta.go.jp)
別荘!
回りくどい説明で申し訳ありません。
要するに、ご主人の自宅の敷地が対象です。
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