相続税を節税、ポイントと注意点!

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小規模宅地等の特例は、同年中の贈与?

 

◎節税は合法で、権利とも言えます!
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おはようございます。

早くも、秋雨前線が停滞?

夏も終わり、食欲の・スポーツの・読書の秋が! 

さて、今日のテーマ。

 

★小規模宅地等、同年中の贈与? 

ススキとお団子と・・・

 

【事例】事例を見ながら考えてみましょう。

 

平成30年1月、甲は、父親Aさんから、アパートの敷地をもらいました。

3ヶ月後の4月に、父親Aさんは亡くなりました。 

父親Aさんの相続税の計算において、アパートの敷地は、小規模宅地等の特例を適用できるでしょうか? 

 

小規模宅地等の特例は適用できません。

 

【同年中の贈与】

甲が父親Aさんの財産を相続する場合。

父親Aさんが亡くなった年の贈与は、贈与税ではなく、相続財産に含めて相続税の対象となります。

相続税法19条、21条の2④。

 

【貸付事業用宅地等】

「小規模宅地等の特例」には、次の4種類があります。

  1. 特定事業用
  2. 特定同族会社事業用
  3. 貸付事業用
  4. 特定居住用

※措置法69条の4。

 

事例のアパートの敷地は、「3.貸付事業用」です。

※減額割合は、200㎡まで50%減です。 

 

問題(検討要素)

同年中の贈与に該当して、贈与税ではなくて相続税の対象になる。

このため、小規模宅地等の特例を使いたい?

 

しかし、小規模宅地等の特例は、相続又は遺贈により取得した財産に限られます。 

事例のケースは、相続税の対象ですが、【贈与】による取得です。

したがって、小規模宅地等の特例の適用がありません。

 

出典:国税庁ホームページ・質疑応答事例。

(URL;http://www.nta.go.jp

 

なかなか難しいですね。 

食欲をそそります! 

 

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