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おはようございます。
早くも、秋雨前線が停滞?
夏も終わり、食欲の・スポーツの・読書の秋が!
さて、今日のテーマ。
★小規模宅地等、同年中の贈与?
ススキとお団子と・・・
【事例】事例を見ながら考えてみましょう。
Q
平成30年1月、甲は、父親Aさんから、アパートの敷地をもらいました。
3ヶ月後の4月に、父親Aさんは亡くなりました。
父親Aさんの相続税の計算において、アパートの敷地は、小規模宅地等の特例を適用できるでしょうか?
A
小規模宅地等の特例は適用できません。
【同年中の贈与】
甲が父親Aさんの財産を相続する場合。
父親Aさんが亡くなった年の贈与は、贈与税ではなく、相続財産に含めて相続税の対象となります。
※相続税法19条、21条の2④。
【貸付事業用宅地等】
「小規模宅地等の特例」には、次の4種類があります。
- 特定事業用
- 特定同族会社事業用
- 貸付事業用
- 特定居住用
※措置法69条の4。
事例のアパートの敷地は、「3.貸付事業用」です。
※減額割合は、200㎡まで50%減です。
問題(検討要素)
同年中の贈与に該当して、贈与税ではなくて相続税の対象になる。
このため、小規模宅地等の特例を使いたい?
しかし、小規模宅地等の特例は、相続又は遺贈により取得した財産に限られます。
事例のケースは、相続税の対象ですが、【贈与】による取得です。
したがって、小規模宅地等の特例の適用がありません。
出典:国税庁ホームページ・質疑応答事例。
(URL;http://www.nta.go.jp)
なかなか難しいですね。
食欲をそそります!
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