相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

2年経ったらやって来る? 税務署の調査を受けない方策!

 

◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!

 

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鮮やか!

 

こんにちは。

暑い日が続いていますが、お元気ですか?

 

ところで、7月といえば人事異動の時期なんです。

税務署の転勤は、昔から7月です。

今年も、7月10日付で、多分1/3くらいの異動があったことでしょう?

 

そんなこんなで、7月は落ち着きません。

8月は、お盆です。

このため、本格的に調査が始まるのは8月の下旬から?

 

今日のテーマは、

 

★税務調査は受けたくない?

忘れたころにやってきます? 

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なくてはならないお役所、でも できれば?

 

大体は、2~3年目のお盆過ぎでしょうか?

税務署の調査官から、「申告内容の確認のため」という電話がかかってきます。

 

相続税は、申告書の提出・納税で終了とは限りません。

必ずではありませんが、「調査」もあります。 

たとえ、真面目に正しく申告していても、調べられるのは気持ちの良いものではありません。

 

そこで、そんな税務調査の可能性を減らす方策!

それが、「書面添付制度」です。

税理士法33条の2。

 

◎概要

税理士は、申告書に「書面」を添付できます。

この「書面」には、税理士が申告書を作成する過程で、

 ・確認したこと

 ・計算、判断した内容

 ・相談内容

を記載します。

 

この「書面」が添付されている場合。

税務署の調査官は、相続人に連絡する前に、税理士から説明を求めたり、意見を聴取しなければなりません。

税理士法35条。

その結果、調査官の疑義が解消すれば、調査が省略されます。

 

相続税に詳しいプロの税理士に依頼しましょう。

知識不足から、正しい申告書を作成できない税理士もいます。

プロに依頼すれば、調査も受けなくて済む?

これで、夜もゆっくり眠れるかも?

 

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