◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!
鮮やか!
こんにちは。
暑い日が続いていますが、お元気ですか?
ところで、7月といえば人事異動の時期なんです。
税務署の転勤は、昔から7月です。
今年も、7月10日付で、多分1/3くらいの異動があったことでしょう?
そんなこんなで、7月は落ち着きません。
8月は、お盆です。
このため、本格的に調査が始まるのは8月の下旬から?
今日のテーマは、
★税務調査は受けたくない?
忘れたころにやってきます?
なくてはならないお役所、でも できれば?
大体は、2~3年目のお盆過ぎでしょうか?
税務署の調査官から、「申告内容の確認のため」という電話がかかってきます。
相続税は、申告書の提出・納税で終了とは限りません。
必ずではありませんが、「調査」もあります。
たとえ、真面目に正しく申告していても、調べられるのは気持ちの良いものではありません。
そこで、そんな税務調査の可能性を減らす方策!
それが、「書面添付制度」です。
※税理士法33条の2。
◎概要
税理士は、申告書に「書面」を添付できます。
この「書面」には、税理士が申告書を作成する過程で、
・確認したこと
・計算、判断した内容
・相談内容
を記載します。
この「書面」が添付されている場合。
税務署の調査官は、相続人に連絡する前に、税理士から説明を求めたり、意見を聴取しなければなりません。
※税理士法35条。
その結果、調査官の疑義が解消すれば、調査が省略されます。
◎相続税に詳しいプロの税理士に依頼しましょう。
知識不足から、正しい申告書を作成できない税理士もいます。
プロに依頼すれば、調査も受けなくて済む?
これで、夜もゆっくり眠れるかも?
【プロの税理士】関連記事
10個の節税対策・関連記事
お問い合わせ、お気軽に!
お困りのことはございませんか?
お問い合わせフォーム」から、お気軽にどうぞ!
★コメント募集中です。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
コメントをお待ちしております。
ではまた。
運 営 者 情 報