相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

土地(宅地)の評価の仕方、その①

 

◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!

 

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清々しい紅葉!

 

こんにちは。

今回は、土地の評価の仕方です。

 

★土地(宅地)の評価①

土地の評価の仕方には、

路線価方式と倍率方式があります。

※財産評価基本通達11、13、21。

 

どちらで計算するかは、

国税庁のホームページで確認します。

(URL;http://www.nta.go.jp/

 

以前、国税庁のホームページの具体的な見方を書きましたので、こちらのブログもご覧ください。

土地や家は、「いくら」と見積もる?

 

◎路線価による評価

今回は、設例を基に計算してみます。

 

①自用地

所有者が自分で使っている場合や空き地で、他人の権利が付着していない土地。

例えば、所有者の自宅の敷地。 

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〇左の空き地

路線価は、1㎡当たり350,000円です。

評価額は、7,000万円。

350,000円×200㎡=70,000,000円

 

〇右のケースで、土地と家の所有者Aさんが住んでいる場合。

Aさん以外の権利関係が無いため、土地の評価額は空き地と同額の7,000万円です。

 

貸家建付地

右のケースで、AさんがCさんに、家を貸した場合。

貸家が建っている土地として、「貸家建付地」評価になります。

評価額は、5,950万円です。

(計算式)

7,000万円×(1-借地権割合×借家権割合)

7,000万円×(1-0.5×0.3)=5,950万円。

 

※借地権割合は、路線価の横にある「E」で50%。

※借家権割合は、全国一律で30%(平成30年)。

※財産評価基本通達26。

 

※家を借りるCさんの権利は、土地には及びません。

しかし、土地所有者Aさんからすると、Cさんが立ち退いてくれなければ土地を100%利用できません。

このため、Cさんが権利行使できるかどうか、権利が及ぶかどうかに関わらず、一定額を減額して評価します。

 

※Aさん家の評価は借家権割合を差し引き、70%です。

 家の評価額×(1-0.3)。

※財産評価基本通達93。

 

③貸宅地

借地権が設定されている土地。

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左は、AさんがBさんに土地を貸して、Bさんが家を所有しているケース。

この場合、Aさんの土地の評価は、「貸宅地」評価。 

自用地の評価額から、Bさんの借地権を差し引きます。

7,000万円×(1-0.5)=3,500万円。

※財産評価基本通達25。 

 

④借地権

Bさんの借地権は、自用地の評価額に借地権割合を掛けます。

7,000万円×0.5=3,500万円。

※財産評価基本通達27。

 

貸家建付地借地権

右の図のように、Bさんが家をCさんに貸した場合。

②の貸家建付地と同じように、次の計算になります。

借地権は3,500万円。

3,500万円×(1-0.5×0.3)=2,975万円。

※財産評価基本通達28。 

※Bさん家の評価は借家権割合を差し引いて、70%になります。
 家の評価額×(1-0.3)。

 

慣れないと、結構面倒な計算になります。

 

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