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清々しい紅葉!
こんにちは。
今回は、土地の評価の仕方です。
★土地(宅地)の評価①
土地の評価の仕方には、
路線価方式と倍率方式があります。
※財産評価基本通達11、13、21。
どちらで計算するかは、
国税庁のホームページで確認します。
(URL;http://www.nta.go.jp/)
以前、国税庁のホームページの具体的な見方を書きましたので、こちらのブログもご覧ください。
◎路線価による評価
今回は、設例を基に計算してみます。
①自用地
所有者が自分で使っている場合や空き地で、他人の権利が付着していない土地。
例えば、所有者の自宅の敷地。
〇左の空き地
路線価は、1㎡当たり350,000円です。
評価額は、7,000万円。
350,000円×200㎡=70,000,000円
〇右のケースで、土地と家の所有者Aさんが住んでいる場合。
Aさん以外の権利関係が無いため、土地の評価額は空き地と同額の7,000万円です。
右のケースで、AさんがCさんに、家を貸した場合。
貸家が建っている土地として、「貸家建付地」評価になります。
評価額は、5,950万円です。
(計算式)
7,000万円×(1-借地権割合×借家権割合)
7,000万円×(1-0.5×0.3)=5,950万円。
※借地権割合は、路線価の横にある「E」で50%。
※借家権割合は、全国一律で30%(平成30年)。
※財産評価基本通達26。
※家を借りるCさんの権利は、土地には及びません。
しかし、土地所有者Aさんからすると、Cさんが立ち退いてくれなければ土地を100%利用できません。
このため、Cさんが権利行使できるかどうか、権利が及ぶかどうかに関わらず、一定額を減額して評価します。
※Aさん家の評価は借家権割合を差し引き、70%です。
家の評価額×(1-0.3)。
※財産評価基本通達93。
③貸宅地
借地権が設定されている土地。
左は、AさんがBさんに土地を貸して、Bさんが家を所有しているケース。
この場合、Aさんの土地の評価は、「貸宅地」評価。
自用地の評価額から、Bさんの借地権を差し引きます。
7,000万円×(1-0.5)=3,500万円。
※財産評価基本通達25。
④借地権
Bさんの借地権は、自用地の評価額に借地権割合を掛けます。
7,000万円×0.5=3,500万円。
※財産評価基本通達27。
⑤貸家建付地借地権
右の図のように、Bさんが家をCさんに貸した場合。
②の貸家建付地と同じように、次の計算になります。
借地権は3,500万円。
3,500万円×(1-0.5×0.3)=2,975万円。
※財産評価基本通達28。
※Bさん家の評価は借家権割合を差し引いて、70%になります。
家の評価額×(1-0.3)。
慣れないと、結構面倒な計算になります。
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