◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!
今日も、昨日の続き。
「節税対策その5」の、チェック項目2回目です。
★住宅取得支援とローン控除
ご主人が、子供さんやお孫さんの住宅取得を支援すると、相続税が節税になります。
※措置法70条の2。
ところで、住宅取得に銀行ローンがあると、所得税が減税されて戻ってきます。
※措置法41条。
この2つの関係はどうなるのでしょうか?
【ポイント】
◎2つの特例は併用できます。
◎贈与分を先取りします。
【具体例】
子供さんが、新築の住宅を4,000万円で購入しました。
※契約は平成30年。
資金の内訳は、
ご主人の支援 700万円
銀行ローン 3,500万円
(合計) 4,200万円
まず、住宅取得支援の贈与の特例分を先取りします。
一般住宅(省エネ等でない場合)では、700万円まで贈与税が非課税で、相続税がその分節税になります。
これで、住宅購入金額の残額は3,300万円となります。
※住宅代金4,000万円ー700万円=3,300万円。
この結果、いわゆるローン減税の対象は3,300万円までとなります。
※銀行ローン3,500万円>3,300万円、少ない方。
銀行ローンの内、3,300万円が減税対象です。
出典:国税庁ホームページ・質疑応答事例。
(URL;http://www.nta.go.jp/)
特例を賢く使って、大きく節税しましょう。
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