相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

子供さんやお孫さんの住宅取得を支援、ローン控除との関係は?

 

◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!

 

今日も、昨日の続き。

「節税対策その5」の、チェック項目2回目です。

子供・孫の住宅取得を支援・その5

 

★住宅取得支援とローン控除

 

 

 ご主人が、子供さんやお孫さんの住宅取得を支援すると、相続税が節税になります。

※措置法70条の2。

 

ところで、住宅取得に銀行ローンがあると、所得税が減税されて戻ってきます。

※措置法41条。

この2つの関係はどうなるのでしょうか?

 

【ポイント】

 ◎2つの特例は併用できます。

 ◎贈与分を先取りします。 

 

【具体例】

子供さんが、新築の住宅を4,000万円で購入しました。

 ※契約は平成30年。

資金の内訳は、

ご主人の支援 700万円

銀行ローン 3,500万円

(合計)  4,200万円

 

まず、住宅取得支援の贈与の特例分を先取りします。

一般住宅(省エネ等でない場合)では、700万円まで贈与税が非課税で、相続税がその分節税になります。

これで、住宅購入金額の残額は3,300万円となります。

※住宅代金4,000万円ー700万円=3,300万円。

 

この結果、いわゆるローン減税の対象は3,300万円までとなります。

※銀行ローン3,500万円>3,300万円、少ない方。

銀行ローンの内、3,300万円が減税対象です。

出典:国税庁ホームページ・質疑応答事例。

(URL;http://www.nta.go.jp/

 

  

特例を賢く使って、大きく節税しましょう。

 

なお、関連する記事。

子供・孫の住宅取得を支援・その5

住宅取得支援、住宅の対価の範囲!

住宅取得支援、期限まで取得?住めない?

住宅取得支援の節税 Q&A①

住宅取得支援の節税 Q&A②

住宅取得支援の節税 土地先行取得

 

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