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こんにちは!
さて、今日のテーマは、
★「精算課税を選択」という特例
ご主人が、子供さんやお孫さんに対する多額の援助。
2,500万円まで贈与税がかかりません。
その代わり、失礼ですがご主人の相続税で精算しますという、贈与税の特例がありました。
※相続時精算課税~相続税法21条の12。
この特例には、贈与する年の1月1日において、ご主人の年齢が60歳以上という条件があります。
※相続税法21条の9。
このため、子供さんへの援助を、60歳になるまで待っていたりしませんか?
住宅取得支援!
ここで、耳寄り情報。
「60歳未満でも大丈夫ですよ」という特例があります。
その特例とは、住宅取得等資金の贈与の非課税制度を適用する場合には、60歳未満でも相続時精算課税を選択できますというものです。
専門的には、「選択の特例」と呼ばれています。
※措置法70条の3。
子供さんの自宅取得を援助する場合。
現在は一般住宅で 700万円、省エネ等住宅で 1,200万円まで非課税です。
(注)家屋の対価に含まれる消費税が10%の場合。
〇平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
一般住宅で 2,500万円、省エネ等住宅で 3,000万円まで非課税です。
〇令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
一般住宅で 1,000万円、省エネ等住宅で 1,500万円まで非課税です。
【具体例】
例えば、3,000万円の資金援助で、子供さんが一般住宅を取得する場合。
700万円の非課税の残り2,300万円について、暦年課税か相続時精算課税のどちらかを選択できます。
もちろん、相続時精算課税であれば、2,500万円まで贈与税がかかりません。
このケースの年齢制限は、子供さんが1月1日で20歳以上だけです。
つまり、ご主人の年齢条件が解除されるわけです。
注意点!
子供さんが、贈与の翌年3月15日(贈与税の申告期限)までに、
①自宅を取得して住み始めること。
②申告書を提出すること。
これで大丈夫!
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