相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

60歳より若くても大丈夫!相続時精算課税が使える?

 

◎節税は合法で、権利とも言えます!
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こんにちは!

さて、今日のテーマは、

 

★「精算課税を選択」という特例

 

ご主人が、子供さんやお孫さんに対する多額の援助。

2,500万円まで贈与税がかかりません。

その代わり、失礼ですがご主人の相続税で精算しますという、贈与税の特例がありました。

※相続時精算課税~相続税法21条の12。 

 

この特例には、贈与する年の1月1日において、ご主人の年齢が60歳以上という条件があります。

相続税法21条の9。

このため、子供さんへの援助を、60歳になるまで待っていたりしませんか?

 

住宅取得支援!

 

ここで、耳寄り情報。

60歳未満でも大丈夫ですよ」という特例があります。

 

その特例とは、住宅取得等資金の贈与の非課税制度を適用する場合には、60歳未満でも相続時精算課税を選択できますというものです。

専門的には、「選択の特例」と呼ばれています。

※措置法70条の3。

 

子供さんの自宅取得を援助する場合。

現在は一般住宅で 700万円、省エネ等住宅で 1,200万円まで非課税です。

 

(注)家屋の対価に含まれる消費税が10%の場合。

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

 一般住宅で 2,500万円、省エネ等住宅で 3,000万円まで非課税です。

〇令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
 一般住宅で 1,000万円、省エネ等住宅で 1,500万円まで非課税です。

 

【具体例】

例えば、3,000万円の資金援助で、子供さんが一般住宅を取得する場合。

700万円の非課税の残り2,300万円について、暦年課税か相続時精算課税のどちらかを選択できます。

もちろん、相続時精算課税であれば、2,500万円まで贈与税がかかりません。

このケースの年齢制限は、子供さんが1月1日で20歳以上だけです。

つまり、ご主人の年齢条件が解除されるわけです。

 

注意点!

子供さんが、贈与の翌年3月15日(贈与税の申告期限)までに、

 ①自宅を取得して住み始めること。

 ②申告書を提出すること。

 

これで大丈夫!

 

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