◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!
こんにちは。
今日も、お役に立てることを願って書きます。
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★養子と相続時精算課税
3世代家族!
このブログのテーマは、「相続税の節税」です。
以前、「節税対策その1」として、養子を増やすことを書きました。
さらに、
「節税対策その4」では、相続時精算課税も取り上げました。
実はこの2つは関連してます。
養子縁組で養子となった後は、養子に対する贈与で相続時精算課税が使えます。
例えば、
ご主人のお子さんが、娘さんお1人だったとします。
この場合、
娘さんのご主人、つまり、お婿さんと養子縁組すると相続税の節税になります。
実子がいる場合には、養子は1人までカウントできますから、相続人が1人増えることになります。
そして、
養子となった婿さんに対する贈与で、相続時精算課税が使えます。
※相続税法21条の9。
※相続時精算課税を使った節税は、
「節税対策その4」で注意点まで書きましたのでご確認ください。
ポイント・注意点
①相続時精算課税の対象者は、20歳以上のご主人の推定相続人です。
婿さんの場合は、養子となった日以降(※)の贈与が対象です。
順番は、養子縁組 ➡ 贈与 です。
※相続税法基本通達21の9-1。
②何らかの理由で養子縁組を解消した場合。
その後、ご主人が贈与する場合には推定相続人ではありませんが、相続時精算課税の対象です。
※年間110万円まで贈与税がかからないという、暦年課税には戻れません。
※相続税法21条の9第5項。
制度を上手に活用して、節税しましょう。
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