相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

養子と相続時精算課税について

 

◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!

 

こんにちは。

今日も、お役に立てることを願って書きます。

 

◎このブログの項目

 

★養子と相続時精算課税

 

3世代家族!

 

このブログのテーマは、「相続税の節税」です。

以前、「節税対策その1」として、養子を増やすことを書きました。

さらに、

「節税対策その4」では、相続時精算課税も取り上げました。

実はこの2つは関連してます。

養子縁組で養子となった後は、養子に対する贈与で相続時精算課税が使えます。

 

例えば、

ご主人のお子さんが、娘さんお1人だったとします。

この場合、

娘さんのご主人、つまり、お婿さんと養子縁組すると相続税の節税になります。

実子がいる場合には、養子は1人までカウントできますから、相続人が1人増えることになります。

そして、

養子となった婿さんに対する贈与で、相続時精算課税が使えます。

相続税法21条の9。

※相続時精算課税を使った節税は、

「節税対策その4」で注意点まで書きましたのでご確認ください。

 

ポイント・注意点

①相続時精算課税の対象者は、20歳以上のご主人の推定相続人です。

 婿さんの場合は、養子となった日以降(※)の贈与が対象です。

 順番は、養子縁組 ➡ 贈与 です。

相続税法基本通達21の9-1。

 

②何らかの理由で養子縁組を解消した場合。

 その後、ご主人が贈与する場合には推定相続人ではありませんが、相続時精算課税の対象です。 

※年間110万円まで贈与税がかからないという、暦年課税には戻れません。

相続税法21条の9第5項。

 

制度を上手に活用して、節税しましょう。

 

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