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★節税対策その1の注意点
前回は、養子縁組で基礎控除を増やして節税。
というお話でした。
養子縁組は、法律(民法)の規定によるものですから、合法、つまり節税です。
※前回のブログ
しかし、注意点があります。
注①相続人の争い・争続
養子縁組で相続人を増やすと、縁組前の相続人の相続分が減ることになります。
例えば、
奥様と子供さん2人が相続人だったケース。
相続分は、奥様が1/2、子供さんはそれぞれ1/4です。
※子供さんの相続分は、1/2を2人で均等に分けます。
1/2×1/2=1/4 となります。
(民法900条)
ここで、お孫さん1人を養子にする。
そうすると、奥様の相続分は変わりませんが、子供さんの相続分が1/6に減ります。
1/2×1/3=1/6 となります。
養子は子供と同等で、相続分を主張できます。
※民法809条。
養子縁組の第1の注意点は、子供さんが自分の相続分が減ることを納得できるかどうかです。
文字通り「争続」になっては大変です。
少しばかりの節税どころではありません。
したがって、養子縁組の前に家族内・関係者が、納得できるまで本音で話し合うことが重要なんです。
もちろん、養子になるお孫さんの気持ちも重要です。
例えば、長男の子供(お孫さん)を養子にして異議を唱えそうなのは、次男?
実は、次男もそうですが、次男の配偶者?!
次男の配偶者は、元々は他人です。
また、財産はあっても邪魔にはなりませんし、お金は誰でも欲しいです。
これらのことから、子供さんの配偶者やお孫さん以外の養子縁組は、さらに難しいことが分かります。
注②養子の数の制限
養子を増やすと基礎控除が増える。
だとしたら、養子をたくさん?
実は、基礎控除が増えるのには限度があります。
専門的には「養子の数の制限」(※)といいます。
※相続税法15条2項。
実子がいる場合には、1人。
実子がいない場合には、2人。 まで。
これは、昭和63年の制度改正(相続税法の改正)で新たにできたものです。
(背景)
その直前、養子縁組が流行っていました。
多い人では養子を10人増やして、相続税を極端に減らしていました。
ここまですると、もはや、脱税に近いです。
※もちろん、国税当局から是正を求められたようです。
このような「行き過ぎた節税」を封じるため、制度が改正されました。
改正の内容は、養子であることは否定しません。
例えば、上の家族関係で、長男の子供(お孫さん)に加えて、長男の配偶者、次男の配偶者、次男の子供(お孫さん)と、4人を養子にしたケース。
この場合は、実子(長男と次男)がいますから「養子の数」、人数は1人までとなります。
したがって、基礎控除は相続人4人で5,400万円です。
(3,000万円+600万円×4人=5,400万円)
養子そのものは否定せずに、基礎控除を計算する際の相続人の人数を4人とする。
つまり、養子をたくさん増やしても、節税効果には限度があります。
注③養親の意思
意思能力がなかったり、認知症の状態の時に養子縁組しても、民法上、無効になるでしょう。
民法802条(縁組の無効)は、「人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。」は無効とすると定めています。
注④増税になるレアケース
養子を増やして、増税になるケースがあります。
それは、相続人が奥様1人だけの場合です。
奥様には相続税の特例(※)があり、相続分までの相続であれば相続税がかかりません。
相続人が奥様1人だけだと、相続分は100%。
相続財産の金額に関係なく相続税がかかりません。
※相続税法19条の2。
※基礎控除を超える場合は、10か月以内の申告が必要。
(相続税法19条の2第3項)
この特例は、奥様の内助の功を考慮した制度です。
ここで、誰かを養子にするとどうなるか?
養子縁組しなければ相続税がかからないのですから、節税の意味はないです。
それでも、何らかの理由で養子を増やした場合、相続税が発生します。
例えば、相続人は奥様と養子1人。
相続財産が5億円あって、話し合いで財産全額を奥様が相続した場合。
奥様の相続税額が、7,605万円となります。
相続税を納めることになっても、養子縁組をする必要・理由がありますか?
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