◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!
こんにちは。
今日も節税について。
◎このブログの項目
★相続時精算課税の手続
ご主人が、今年(令和元年)、子供さんに贈与するケースを考えてみます。
相続時精算課税のポイント
①ご主人が1月1日で60歳以上であること。
➡昭和34年1月2日以前の生まれ
②子供さんが、1月1日で20歳以上であること。
➡平成11年1月2日以前の生まれ
➂期限までに子供さんが贈与税の申告をすること。
※申告の期限は、 来年3月16日。
3月15日が日曜日のため。
以上の条件で、2,500万円まで贈与税がかかりません。
※相続税法21条の12。
ここまでは、前にも書きました。
今回は、大変失礼ですが、ご主人が贈与した年に亡くなった場合。
さらに、➂の申告前に、子供さんが亡くなった場合の手続です。
贈与の年に贈与者死亡の手続き
贈与税の申告は不要です。
しかし、精算課税を受けるため、届出書の提出が必要です。
※「相続時精算課税選択届出書」といいます。
なお、この届出書には、添付書類があります。
イ 子供さんの戸籍謄本又は抄本
ロ 子供さんの住民票など
※子供さんの20歳以降の住所が全て分かるもの
ハ ご主人の住民票など
※ご主人の60歳以降の住所が全て分かるもの
ニ 子供さんのマイナンバーカードなど
〇届出書の提出期限と、提出先
提出期限は、イとロのどちらか早い日まで。
イ 来年の3月15日
ロ ご主人の相続税の申告期限
(亡くなってから10か月)
提出先は、ご主人の住所地を所轄する税務署です。
※相続税法基本通達21の9-2。
マイナンバーカードは、提示か写しの提出。
贈与税の申告前に子供さん死亡の手続き
子供さんの相続人が、贈与税の申告書を提出します。
期限は、子供さんが亡くなってから10か月以内です。
申告書には、「届出書」と添付書類を添付します。
※相続税法21条の18。
【相続時精算課税】関連記事
10個の節税対策・関連記事
お問い合わせ、お気軽に!
お困りのことはございませんか?
お問い合わせフォーム」から、お気軽にどうぞ!
★コメント募集中です。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
コメントをお待ちしております。
ではまた。
運 営 者 情 報