相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

相続時精算課税の手続、当事者が死亡したら?

 

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★相続時精算課税の手続

 

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ご主人が、今年(令和元年)、子供さんに贈与するケースを考えてみます。

 

相続時精算課税のポイント

①ご主人が1月1日で60歳以上であること。

 ➡昭和34年1月2日以前の生まれ

②子供さんが、1月1日で20歳以上であること。

 ➡平成11年1月2日以前の生まれ

➂期限までに子供さんが贈与税の申告をすること。

 ※申告の期限は、 来年3月16日。

  3月15日が日曜日のため。

 

以上の条件で、2,500万円まで贈与税がかかりません。

 ※相続税法21条の12。

ここまでは、前にも書きました。

 

今回は、大変失礼ですが、ご主人が贈与した年に亡くなった場合。

さらに、➂の申告前に、子供さんが亡くなった場合の手続です。

 

贈与の年に贈与者死亡の手続き

 贈与税の申告は不要です。

 しかし、精算課税を受けるため、届出書の提出が必要です。

  ※「相続時精算課税選択届出書」といいます。 

 なお、この届出書には、添付書類があります。

 イ 子供さんの戸籍謄本又は抄本

 ロ 子供さんの住民票など

  ※子供さんの20歳以降の住所が全て分かるもの

 ハ ご主人の住民票など

  ※ご主人の60歳以降の住所が全て分かるもの

 ニ 子供さんのマイナンバーカードなど

 

 〇届出書の提出期限と、提出先

  提出期限は、イとロのどちらか早い日まで。

  イ 来年の3月15日

  ロ ご主人の相続税の申告期限

    (亡くなってから10か月)

  提出先は、ご主人の住所地を所轄する税務署です。

  ※相続税法基本通達21の9-2。

  

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マイナンバーカードは、提示か写しの提出。 

 

贈与税の申告前に子供さん死亡の手続き

 子供さんの相続人が、贈与税の申告書を提出します。

 期限は、子供さんが亡くなってから10か月以内です。

 申告書には、「届出書」と添付書類を添付します。

 ※相続税法21条の18。 

 

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