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こんばんは。
今日は、夜遅くになりました。
さて、
今日のテーマは、
★養子と代襲相続人の仕組み
節税対策「その1」で取り上げたのが「養子」です。
養子を増やすと、節税効果が4つあります。
- 基礎控除額が増える(※1)
- 税率が下がることがある(※2)
- 生命保険金の非課税枠が増える(※3)
- 死亡退職金の非課税枠が増える(※4)
※1 相続税法15条
※2 相続税法16条
※3 相続税法12条1項5号
※4 相続税法12条1項6号
しかし、その一方で、行き過ぎた節税が横行したために、「養子の数を制限する」法律改正がなされたことは以前に書きました。
【以前の記事】
ここで、代襲相続が絡むと相続人数はどうなる?
設例では、養子の数の制限のために、「実子がいない場合は養子は2人まで」?
相続人の人数は、奥様と養子2人で合計3人となるようにも思います。
しかし、答えは、4人です。
(説明)
先に亡くなった養子Aの子供である、お孫さんD,Eは代襲相続人になります。
この代襲相続人は、「実子とみなされます」。
※相続税法15条3項2号
この結果、
奥様と、代襲相続人2人、養子1人(BかC)で合計4人と計算できます。
なかなか難しいです。
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