相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

養子の数の制限といっても、いろんなケースが考えられます!

 

◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!

 

こんばんは。

今日は、夜遅くになりました。

さて、

今日のテーマは、

 

★養子と代襲相続人の仕組み

 

節税対策「その1」で取り上げたのが「養子」です。

養子を増やすと、節税効果が4つあります。

  1. 基礎控除額が増える(※1)
  2. 税率が下がることがある(※2)
  3. 生命保険金の非課税枠が増える(※3)
  4. 死亡退職金の非課税枠が増える(※4)

 ※1 相続税法15条

 ※2 相続税法16条

 ※3 相続税法12条1項5号

 ※4 相続税法12条1項6号

 

しかし、その一方で、行き過ぎた節税が横行したために、「養子の数を制限する」法律改正がなされたことは以前に書きました。

 

【以前の記事】

養子を増やして・その1

養子を増やして争続? 4つの注意点

 

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ここで、代襲相続が絡むと相続人数はどうなる?

 

設例では、養子の数の制限のために、「実子がいない場合は養子は2人まで」?

相続人の人数は、奥様と養子2人で合計3人となるようにも思います。

 

しかし、答えは、4人です。

(説明)

先に亡くなった養子Aの子供である、お孫さんD,Eは代襲相続人になります。

この代襲相続人は、「実子とみなされます」。

相続税法15条3項2号

この結果、

奥様と、代襲相続人2人、養子1人(BかC)で合計4人と計算できます。

 

なかなか難しいです。

 

【参考になる記事】

養子を増やして相続税を節税する。その1

養子を増やして争続? 4つの注意点!

養子と相続時精算課税

相続人数・代襲相続人になれるか?

 

 

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