◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!
こんにちは。
今日も大切なポイントです。
◎このブログの項目
★住宅取得支援Q&A①
子供さんやお孫さんの住宅取得を支援すると、ご主人の相続税を節税できます。
これは、「節税対策その5」などで書いたことです。
※措置法70条の2。
今回は、その記事にない・触れてないことを、Q&Aでチェックします。
Q1ご主人が長男の妻に贈与?
または、ご主人は長男に贈与して、住宅の名義を長男の妻にした場合?
A1贈与税は非課税になりません。
贈与税がかかります。
【チェック】
非課税になるケースは、ご主人の直系の場合です。
直系とは、子供さんやお孫さん。
子供さんの妻・配偶者やお孫さんの妻・配偶者は直系ではありません。
例えば、長男への贈与を非課税にするためには、長男名義での「家」の取得が必要です。
家の名義は長男の妻ではなくて、長男にすることがポイントです。
(注)
ご主人は長男に贈与して、住宅の名義を長男の妻に?
長男から長男の妻への贈与が新たに発生します。
同様に、長男が、妻の親から贈与を受けた場合も、直系ではありませんから非課税にはなりません。
以上のケースでも、養子縁組をしている場合は、直系になるため非課税です。
Q2ご主人と奥様が700万円贈与
ご主人が、長男に700万円贈与する。
同様に、ご主人の奥様も長男に700万円贈与した場合。
※省エネ等住宅以外で、平成32年3月末までの消費税が10%に増税される前。
A2贈与税の非課税は700万円が限度です。
この場合の700万円は、もらった長男の側で考えます。
ご主人と奥様の2人からで 1,400万円となり、贈与税がかかります。
※平成31年10月以降、消費税が10%に増税後は、非課税限度額が異なります。
省エネ等住宅以外の非課税限度額は、2,500万円。
※措置法70条の2第2項7号。
Q3長男に「家」を贈与したら?
A3贈与税は非課税にはなりません。
贈与税がかかります。
【チェック】
非課税になるケースは、「資金」です。
住宅を取得する資金・お金の場合に限られています。
参考になると嬉しいです。
こちらの記事も合わせてご覧ください。
10個の節税対策・関連記事
お問い合わせ、お気軽に!
お困りのことはございませんか?
お問い合わせフォーム」から、お気軽にどうぞ!
★コメント募集中です。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
コメントをお待ちしております。
ではまた。
運 営 者 情 報