相続税を節税、ポイントと注意点!

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土地(宅地)の評価の仕方、その②

 

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◎権利を行使して、節税しましょう!

 

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札幌は、空が高い?

  

こんばんは。

今回は、土地の評価の仕方の2回目です。

 

★土地(宅地)の評価②

前回に引き続き、路線価方式での評価の仕方です。

 

評価する土地が接している「路線」に付されている「路線価」を基にして計算・評価します。

しかし、道路に接する状況は多様です。

そこで、代表的な設例を基に計算します。

 

◎評価の手順

路線価の評価は、最初に、正面路線を判定します。

その次に1㎡当たりの金額を計算します。

イ 正面路線の判定

  正面路線は、奥行価格補正後の単価の高い路線。

ロ 1㎡当たりの金額を計算

  正面路線の地区区分が、評価する土地の地区区分に

 なります。

  その地区区分の各種補正率で計算します。

 

※「地区区分」とは

路線価の評価では、各種の補正を行います。

補正率は、地区ごとに異なります。


例えば、同じ「角地」でも、住宅地よりも商業地の方が加算する率が高くなります。

これは、商業地の方が角地の効用が高いと考えられるためです。


地区区分はいくつかありますが、普通住宅地区と普通商業地区を見てみます。

評価する土地の地区区分は、路線価に表示されています。

 

普通住宅地区は、路線価(この例では、「350」)が円などで囲われていない状態。

普通商業地区は、路線価が円で囲われています。

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※財産評価基本通達14-2。

 

◎設例の評価

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※路線価は、1㎡当たり千円単位です。

 

(設例①)

この土地の地区区分は、「普通住宅地区」です。

この設例は、2つの路線に接している場合です。

2つの路線は、上と下という状況です。

 

最初に、正面路線を決めます。

正面路線は、奥行価格補正後の単価の高い路線です。

普通住宅地区で、奥行15mの「奥行価格補正率」は、1.00です。

※「奥行価格補正率表」は省略します。

 

上の路線は、350,000円×1.00=350,000円

下の路線は、300,000円×1.00=300,000円

この結果、上の路線が正面路線になります。

 

次に、2つの路線に面している影響。

下の路線が裏側の路線になるため、ニ方路線影響加算の計算をします。

普通住宅地区のニ方路線影響加算率は、0.02です。

 

【計算結果】

上の路線は350,000円。

これに、下の路線の300,000円×0.02=6,000円を加算します。

この結果、356,000円が1㎡当たりの評価額です。

面積を掛けると、356,000円×225㎡=80,100,000円

この金額が、設例①の評価額です。

※財産評価基本通達15、17、付表1・3。

 

(設例②)

この土地の地区区分も、「普通住宅地区」です。

この設例は、3つの路線に接している場合です。

 

まず、正面路線を決めます。

普通住宅地区で、奥行25mの「奥行価格補正率」は、1.00です。

 

上の路線は、350,000円×1.00=350,000円

左の路線は、310,000円×1.00=310,000円

右の路線は、300,000円×1.00=300,000円

この結果、上の路線が正面路線になります。

 

次に、3つの路線に面している影響。

上の路線が正面路線、左と右は横の路線となります。

横の路線は、側方路線影響加算の計算になります。

普通住宅地区の側方路線影響加算率は、0.03です。

 

【計算結果】

上の路線の350,000円に、左の路線の加算額と右の路線の加算額を加算します。

左の路線の加算額 310,000円×0.03=9,300円。

右の路線の加算額 300,000円×0.03=9,000円。

 

この結果、368,300円が1㎡当たりの評価額です。

面積を掛けると、368,300円×225㎡=82,867,500円

この金額が、設例②の評価額です。

※財産評価基本通達15、16、付表1・2。

 

なかなか難しいですが、「評価明細書」という書類を使用すると機械的に算出できます。

 

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