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こんにちは!

さて、今日のテーマは、

生命保険にまつわる税金。

 

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生命保険の契約者変更

 

生命保険にまつわる税金は、

  • 契約者(保険料負担者)
  • 保険金受取人
  • 被保険者
  • 保険事故の種類

これで決まります。

これは、以前にも書きました。

 

ここで、

契約者を変更したいと考えることがあります。

【例】

  • 契約者(保険料負担者)・・・A
  • 保険金受取人・・・・・・・・B
  • 被保険者・・・・・・・・・・C

このケースでは、

満期でも、被保険者の死亡の場合でも、AさんからBさんへの贈与になります。

相続税法5条。

 

そこで、

契約者(保険料負担者)を、A ➡ Bに変更します。 

これで、

Bさんが受け取る保険金は、保険事故(満期・死亡)に関わらずに、常に税金の安い一時所得(所得税)(※)になる?

と考えることがあります。

所得税法34条。

 

ちょっと待って

 

生命保険を巡る税金は、単純ではありません。

 

そこで、

ポイントを整理します。

  1. 課税関係では、契約者は関係ない
  2. 保険料負担者を変更した場合は要注意
  3. 保険事故の発生前に受取人を変更しても課税なし

 

【注目】

 〇契約者は、税金無関係。

 もっとも、契約者=保険料負担者の場合が多いです。

 

〇契約者=保険料負担者を変更した場合

 ①保険料の支払開始前

  ➡ 税金に無関係。 

 ②保険料の支払開始後

  ➡ 契約者の変更時点での税金はありません。

  ➡ 保険事故(満期・死亡)が発生した時

   ➡➡変更前後の保険料負担者の

     負担額に按分した課税関係が発生します。

 

 先ほどの例で説明します。

 契約者(保険料負担者)を A ➡ B に変更。

 その後、

 被保険者Cさんが死亡、Bさんが保険金を受取り。

 

 このケースの保険金の課税関係は、

 契約者(保険料負担者)変更前まで、Aさんが負担した保険料対応分

 ➡ AさんからBさんへの贈与になります。

 

 契約者(保険料負担者)変更後Bさんが負担した保険料対応分

 ➡ Bさんの一時所得になります。

 

※税法は、保険事故(満期や死亡)が発生した場合に、保険金受取人が保険料を負担していたかどうかで課税関係(相続税贈与税・一時所得)を判定します。

 

 したがって、

 契約者=保険料負担者を変更した時点では、通常は課税関係が発生しません。

 後日、保険事故が発生するまで課税はありません。

 

 ただし、

 変更後の契約者が保険契約を解約した場合には、解約返戻金が変更前の契約者からの贈与になります。

 

〇保険事故発生前に受取人変更しても課税されません。

 受取期待権の課税関係というものはありません。

  

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なかなか難しいです! 

 

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