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こんにちは!
さて、今日のテーマは、
生命保険にまつわる税金。
生命保険の契約者変更
生命保険にまつわる税金は、
- 契約者(保険料負担者)
- 保険金受取人
- 被保険者
- 保険事故の種類
これで決まります。
これは、以前にも書きました。
ここで、
契約者を変更したいと考えることがあります。
【例】
- 契約者(保険料負担者)・・・A
- 保険金受取人・・・・・・・・B
- 被保険者・・・・・・・・・・C
このケースでは、
満期でも、被保険者の死亡の場合でも、AさんからBさんへの贈与になります。
※相続税法5条。
そこで、
契約者(保険料負担者)を、A ➡ Bに変更します。
これで、
Bさんが受け取る保険金は、保険事故(満期・死亡)に関わらずに、常に税金の安い一時所得(所得税)(※)になる?
と考えることがあります。
※所得税法34条。
ちょっと待って
生命保険を巡る税金は、単純ではありません。
そこで、
ポイントを整理します。
- 課税関係では、契約者は関係ない
- 保険料負担者を変更した場合は要注意
- 保険事故の発生前に受取人を変更しても課税なし
【注目】
〇契約者は、税金無関係。
もっとも、契約者=保険料負担者の場合が多いです。
〇契約者=保険料負担者を変更した場合
①保険料の支払開始前
➡ 税金に無関係。
②保険料の支払開始後
➡ 契約者の変更時点での税金はありません。
➡ 保険事故(満期・死亡)が発生した時
➡➡変更前後の保険料負担者の
負担額に按分した課税関係が発生します。
先ほどの例で説明します。
契約者(保険料負担者)を A ➡ B に変更。
その後、
被保険者Cさんが死亡、Bさんが保険金を受取り。
このケースの保険金の課税関係は、
契約者(保険料負担者)変更前まで、Aさんが負担した保険料対応分
➡ AさんからBさんへの贈与になります。
契約者(保険料負担者)変更後Bさんが負担した保険料対応分
➡ Bさんの一時所得になります。
※税法は、保険事故(満期や死亡)が発生した場合に、保険金受取人が保険料を負担していたかどうかで課税関係(相続税・贈与税・一時所得)を判定します。
したがって、
契約者=保険料負担者を変更した時点では、通常は課税関係が発生しません。
後日、保険事故が発生するまで課税はありません。
ただし、
変更後の契約者が保険契約を解約した場合には、解約返戻金が変更前の契約者からの贈与になります。
〇保険事故発生前に受取人変更しても課税されません。
受取期待権の課税関係というものはありません。
なかなか難しいです!
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