◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!
おはようございます。
まだまだ、節税。
許される範囲内で、税を安くしましょう!
◎このブログの項目
生命保険の非課税枠の活用!
仮に、ご主人が生命保険に加入していない場合。
一時払いで加入すると、その保険料の金額分だけ相続財産を減らすことができます。
相続税の計算で、財産に入れないもの。
それが、「非課税」です。
非課税はいくつかあり、生命保険金もその1つです。
※相続税法12条1項5号。
これは、ご主人が亡くなった時に支払われる「死亡保険金」と呼ばれるものです。
ご主人が保険料を負担していた保険金は、相続税の対象になります。
しかし、一定の金額まで財産に含めません。
一定の金額、つまり、「非課税枠」があります。
その計算は、500万円×法定相続人の人数 です。
例えば、奥様と子供さん2人の場合、法定相続人は3人です。
500万円×3人=1,500万円まで財産に加算しません。
今現在保険に加入していない場合はもちろん、加入していても非課税枠に満たない場合、節税効果があります。
この節税策の注意点!
非課税枠を使えるのは、相続人に限られています。
先ほどの家族構成であれば、奥様と子供さん2人です。
しかも、この3人が「相続放棄」していないことがポイントです。
※民法938条。
事実上の放棄、つまり、相続人間の話し合いで相続しないケースは含まれません。
こんな例が実際にありました。
ご主人が亡くなって奥様が保険金を受け取りました。
奥様は、保険金以外の財産はいらないと考えて、放棄しました。
例えば、法定相続人が3人であれば、1,500万円の非課税枠があります。
ですが、このケースでは非課税枠が使えません。
法定相続人と相続人の使い分け
非課税枠の計算では、法定相続人の人数を使います。
法定相続人は、相続放棄した相続人もカウントします。
しかし、相続放棄した奥様は、非課税枠が使える相続人から除かれます。
いかがでしょうか?
最後のところはチョット難解ですが、注意点に気を付けて賢く節税してください。
なお、生命保険金にかかる税金は、相続税以外にもあります。
そこで、7月17日の記事もご覧ください。
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