相続税を節税、ポイントと注意点!

必見、節税しないと損します。相続税の節税対策で9,150万円節税できます!

生命保険に加入で相続税が安く? 相続税の節税対策・その6!

 

◎節税は合法で、権利とも言えます!
◎権利を行使して、節税しましょう!

 

おはようございます。

まだまだ、節税。

許される範囲内で、税を安くしましょう!

 

◎このブログの項目

 

生命保険の非課税枠の活用!

  

仮に、ご主人が生命保険に加入していない場合。

一時払いで加入すると、その保険料の金額分だけ相続財産を減らすことができます

 

相続税の計算で、財産に入れないもの。

それが、非課税です。 

非課税はいくつかあり、生命保険金もその1つです。

相続税法12条1項5号。 

これは、ご主人が亡くなった時に支払われる「死亡保険金」と呼ばれるものです。

 

ご主人が保険料を負担していた保険金は、相続税の対象になります。

しかし、一定の金額まで財産に含めません。

一定の金額、つまり、「非課税枠」があります。 

その計算は、500万円×法定相続人の人数 です。 

例えば、奥様と子供さん2人の場合、法定相続人は3人です。

500万円×3人=1,500万円まで財産に加算しません。 

今現在保険に加入していない場合はもちろん、加入していても非課税枠に満たない場合、節税効果があります。

 

この節税策の注意点

非課税枠を使えるのは、相続人に限られています。

先ほどの家族構成であれば、奥様と子供さん2人です。

しかも、この3人が「相続放棄」していないことがポイントです。

※この相続放棄は、家庭裁判所に3か月以内に申出る放棄です。

民法938条。

事実上の放棄、つまり、相続人間の話し合いで相続しないケースは含まれません。

 

こんな例が実際にありました。

ご主人が亡くなって奥様が保険金を受け取りました。

奥様は、保険金以外の財産はいらないと考えて、放棄しました。

例えば、法定相続人が3人であれば、1,500万円の非課税枠があります。

ですが、このケースでは非課税枠が使えません

 

法定相続人相続人の使い分け

非課税枠の計算では、法定相続人の人数を使います。

法定相続人は、相続放棄した相続人もカウントします。

しかし、相続放棄した奥様は、非課税枠が使える相続人から除かれます。

 

いかがでしょうか?

最後のところはチョット難解ですが、注意点に気を付けて賢く節税してください。

 

なお、生命保険金にかかる税金は、相続税以外にもあります。

そこで、7月17日の記事もご覧ください。

生命保険で節税したつもり!まさか、贈与税だった?

 

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